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(注意):この記事には 標準版 があります。


 国標を建設しなかったので無主地先占不成立で割譲によって領有 (詳細版)

 

 

   政府から調査命令を受けていた西村捨三・沖縄県令 (当時) が明治18年(1885年)9月22日に、「久米赤島 (赤尾嶼) 」・「久場島 (黄尾嶼) 」・「魚釣島 (釣魚嶼) 」に国標を建設すべきか否かについて政府の判断を仰いだが、結局、政府は国標建設を見送った (注1) (注2)

   その後、魚釣島 (釣魚嶼) で、鹿児島県出身の松村仁之助という実業家がアホウドリの羽毛採取のため雇った労働者を置き去りにし危うく餓死させかける事件 (注3) があったためか、明治26年に奈良原繁・沖縄県知事が取締りのために至急に標杭建設の指揮を求める旨の上申書を政府に差し出した (注4)

   しかし、その上申は1年以上審議されず、日清戦争で日本が東シナ海の制海権を握ってから、1895年1月になって、やっと審議され、久場島・魚釣島について取り締まりの必要からとして沖縄県の所轄と認めて標杭 (国標) の建設を許可した (注5) (注6) 。ところが、沖縄県知事は標杭(国標)を建設しなかった (注7-1) (注7-2)

(補足説明): 沖縄県知事が標杭(国標)を建設しなかった事を故・井上清・京都大学名誉教授が指摘されてから40年以上経過したが、日本政府や沖縄県や日本領論者からの異論はない。ただし、魚釣島の廃墟跡に「登野城一番地」と書かれたセメントの碑があったという証言 (注8-1) や「登野城」と薄く彫られた石垣があったという証言 (注8-2) は存在する。しかし、「登野城一番地」は石垣島島内の地番 (注8-3) で 魚釣島の住所は「登野城2392番地(注8-4) なので誤って表記されており、また、沖縄県知事が標杭を建設したならば「沖縄県」と明示するはずなので、仮にそれらの証言が事実でも古賀氏が個人的に住所を示しただけと思われ、沖縄県知事が建設した国標とは考えにくい。よって、沖縄県が標杭 (国標) を建設しなかった事は確定的と考えられる。 

   尚、故・井上清・京都大学名誉教授は日本がコソコソ隠れて「無主地先占」しようとした動機を中国に対するコソ泥行為だけで説明されているが、私は日本政府がコソコソと秘密裏に「無主地先占」しようとした動機を中国のみならず欧米諸国に対する対策も兼ねていた可能性が高いと考える。

   日清戦争終結のための講和交渉が始まりかけていた時点で釣魚嶼 (魚釣島) ・黄尾嶼 (久場島) の「無主地先占」のための標杭 (国標) 建設許可を秘密裏に閣議決定したのは、清朝中国が日本に台湾 (附属島嶼を含む) を割譲せず台湾 (附属島嶼を含む) を欧米の第三国に売却して割譲した場合に備えていた可能性がある (注9)。実際、清朝中国は日本に対する巨額の戦争賠償金調達のため、台湾を担保 (抵当) にしようと画策していた (『日本外交文書・第28巻第2冊p.418 参照:外務省HPにてDjvuビューアーにより閲覧可能)。また、フランスは台湾に非常に強く執着していた (伊藤潔 著・中公新書『台湾』参照)。

   また、日本が秘密裡に沖縄県知事に釣魚嶼 (魚釣島) ・黄尾嶼 (久場島) の「無主地先占」のための標杭 (国標) 建設許可を閣議決定した1895年より50年前の1845年に英国の軍艦の船長がほぼ正確な緯度・経度・最高地点の標高を測量をし上陸調査していた (注10) ため、もし仮に英国が尖閣諸島の無主地先占を主張してきた場合には、1895年時点では英国の尖閣諸島に対する実効支配が日本より優越しており日本は「無主地先占」を権原(領有の根拠)として英国に対して主張しえない。そのため、英国が尖閣諸島の無主地先占を主張してきた場合には、日清戦争の戦果として清朝中国から台湾及び附属島嶼の割譲を受けれた場合は (その後、実際に下関条約で割譲を受けている) 、日本は清朝中国からの割譲を主張するため、無主地先占の証拠となる国標建設を意図的にしなかった疑いもある。

   つまり、1895年1月時点では、日本は日清戦争の講和条件の展開や相手によって、尖閣諸島領有の根拠 (権原) を「無主地先占」と「割譲」の両方を使い分ける予定だった疑いがあると私は考える。

   通常の無主地先占では国標の建設は要件ではない (注11) 。しかし、尖閣諸島の場合には、閣議で標杭 (国標) の建設を認められたにもかかわらず、当時の沖縄県知事が建設しなかった事は、閣議の標題が『標杭建設ニ関スル件(注6) であるため標杭が建設という事実行為があって初めて領有意思を伴った実効的占有の開始が成立するのであって、標杭が建設されなかった事から無主地先占のための実効的占有が不成立と考えるべきである。実際、それ以前に尖閣諸島及び周辺海域で日本政府がなした事は明治18年に沖縄県職員・石澤 兵吾が尖閣諸島の簡易な調査を行なったものの沖縄県庁や日本政府への非公開の報告のみであり、1845年の英国軍艦のベルチャー船長の上陸調査の国際的公開より明らかに劣るもので、発見や歴史的占有や国際的公表をした王朝時代の中国よりも劣後している。よって、明治28年(1895年)1月14日時点のみならず明治28年(1895年)の日清戦争終結(1895年5月8日)後の台湾引渡し(1895年6月2日)まで尖閣諸島に関して日本は国家としての実効的占有があったとは認定できず、明治28年(1895年)1月14日の秘密閣議の『標杭建設ニ関スル件』 により先占が成立し尖閣諸島が日本領になったとの日本政府の主張は (仮に尖閣諸島が1895年年初時点で無主地だったと仮定しても) 国際法に反する

   国際法上は批准書交換により下関条約が有効になり、翻って、下関条約の内容が確定した署名時の明治28年(1895年)4月17日時点で日本の実効支配が無かった事により、下関条約の内容が確定した署名時明治28年(1895年)4月17日時点で尖閣諸島は (たとえ清朝中国の近代的実効支配が英国より劣っていても) 日本との関係では清朝中国領であったため、清朝中国から日本への割譲が確定したと解される。すなわち、下関条約の署名時の明治28年(1895年)4月17日までに実効支配が無かった以上は必然的に割譲となるのである。

   尚、もし仮に、沖縄県知事が下関条約署名までに標杭 (国標) を建設していたとしても日本が無主地先占できたとは考えにくい。クリッパートン島事件判決から絶海の無人島の場合は沖合いの船上から実効支配できた事になり、明朝・清朝中国の冊封船や明朝・清朝中国の臣下である琉球国王の進貢船 (朝貢船) による船上からの実効支配が認められるので「無主地」ではなかったからである。しかし、クリッパートン島事件判決以前の1895年時点では無人島に国家の証跡がなければ無主地という見解もありえたので、当時としても無主地先占を主張するなら標杭 (国標) 建設は必要不可欠だった。ところが、現実には、その標杭 (国標) を沖縄県知事は建設しなかったのである。よって、無主地先占の主張の余地は無いのである。そして、下関条約署名までに標杭 (国標) を建設していたとしても日本が無主地先占できたとは考えにくかった事も沖縄県知事がに標杭 (国標) を建設しなかった大きな理由の一つだろう。

   実際、日本海軍も日本陸軍も割譲と考えていた証拠がある (別記事・[ 参謀本部・陸地測量部作成地図も(海軍省)水路部作成水路誌も割譲を示す ]参照)。日本の旧・海軍省の外局の「水路部」 (現在の海上保安庁・海洋情報部の前身) (注12-1) (注12-2) が作成した「水路誌」は下関条約署名より前には尖閣諸島の島名を参考にした英国の水路誌の英語名のカタカナ表記から下関条約発行後には中国名に変更し (別記事・[ 日清戦争後の水路誌で中国名に変更した日本海軍 ]参照)、割譲対象の「台湾の附属諸島嶼」である事を認める「台湾北東の諸島」としている (別記事・[ 日清戦争後の水路誌で「台湾北東ノ諸島」の一部とした日本海軍 ]参照)。さらに、第二次世界大戦終結までの水路誌各誌には、小笠原群島・大東島・竹島・南鳥島・沖ノ鳥島・新南群島(南沙諸島)については先占関連の国土編入記述があるのに尖閣諸島については国土編入記述が無い (別記事・[ 旧・海軍作成の水路誌に尖閣諸島だけ所轄も編入も記載無し ]参照)。また、日本陸軍の参謀本部に属していた「陸地測量部」 (現在の国土地理院の前身) (注13) が作成した地図『吐ロ葛喇及尖閣群島 (昭和8年発行) の右下部分に附属していた (縮尺800万分の1) 「一般図」では沖縄県と鹿児島県の間には境界線があるにもかかわらず沖縄県と台湾の間には境界線が存在せず、「久場島」は「黄尾嶼」という中国名のみで表記され、「大正島」は日本名が併記されているものの「赤尾嶼」という中国名が優先表記されていた (別記事・[ 5万分の1地形図『吐ロ葛喇及尖閣群島』(昭和8年発行)は尖閣諸島が台湾の附属島嶼である事を示す ]参照)。

緑枠の部分を拡大した画像を下に示す。「一般図」 は画像をクリックすると更に拡大表示できる。

   尚、明治29年当時は沖縄県下では基礎的な行政区分は「市町村」でなく (注14-1) 琉球王国時代からの「間切」 (注14-2)  という行政区分が使用されていたのであるが、その「間切」という基礎的行政区分に編入されたのは郡編成から6年後である。日英同盟 (注15) 成立後の明治35年(1902年)12月になって、やっと大浜間切に編入 (注16) されたのである。

   その後、第二次世界大戦後にECAFEの海底資源調査によって尖閣諸島近海で石油の埋蔵が確認されてから、やっと石垣市が標杭建設し、占領下の琉球政府 (現・沖縄県) も警告板を設置した (注17) のである。日本領論者はECAFEの海底資源調査によって石油の埋蔵が確認されてから中国政府 (台北政府を含む) が領有主張を始めたとするが、実は、石油の埋蔵が確認されてから、それまで70年以上も放置していた標杭や警告板を急に建設したのは沖縄側だったのである (注7) 。しかし、第二次世界大戦の敗戦で1895年の秘密閣議の標杭 (国標) 建設許可は無効になっており占領下の地方自治体には無主地を新規に先占する国際法上の権能は無い。


目次

2019年3月14日  (当初・2016年10月21日版は こちら 。)

標準版は こちら

御意見・御批判は対応ブログ記事・[ 国標を建設しなかったので無主地先占不成立で割譲による領有   浅見真規のLivedoor-blog ] でコメントしてください。

浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp


(注1) 田中邦貴氏ホームページ [ 尖閣諸島問題 ] における「日本の実効支配 (古賀辰四郎の実効支配) 」のページ 参照。

 

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(注2) 国立公文書館・アジア歴史資料センター・公開資料 [ 沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月 ] 参照。

(レファレンスコード:B03041152300 ; 請求番号:1-4-1-7_001(外務省外交史料館)

 

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(注3) 田中邦貴氏ホームページ [ 尖閣諸島問題 ] における [ 笹森儀助著 南島探験 in 1893 ] の項目 参照。

 

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(注4) 国立公文書館・アジア歴史資料センター公開資料 (レファレンスコード:B03041152300)

[ 沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月 ] のjpg画像31枚目の

[ 明治26年11月2日付けの 奈良原繁・ 沖縄県知事から内務大臣・外務大臣宛の上申書 ] 参照。

 

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(注5) 田中邦貴氏ホームページ [ 尖閣諸島問題 ] における「日本の実効支配 (古賀辰四郎の実効支配) 」のページ 参照。

 

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(注6) 国立公文書館・アジア歴史資料センター・公開資料 (レファレンスコード:A01200793600)・(所蔵館における請求番号:類00715100・国立公文書館 ) 参照。

[ 沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス ] (注意:資料の標題に『標杭ヲ建設ス』とあるが実際には建設されていない。標題に騙されないよう要注意!!本来のタイトルは『標杭建設ニ関スル件』である。)

 

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(注7-1) 内閣官房「領土・主権対策企画室」のオガワ氏に電話で問い合わせたところ、「沖縄県知事が標杭を建設した証拠はみつからなかった」旨の回答を得た。

 

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(注7-2) 井上清 著・『「尖閣」列島--釣魚諸島の史的解明』 (現代評論社・1972年発行及び第三書館・1996年再刊) 参照。

http://www.mahoroba.ne.jp/~tatsumi/dinoue0.html

> のみならず、政府の指令をうけた沖縄県が、じっさいに現地に標杭をたてたという事実すらない。

>日清講和会議の以前にたてられなかったばかりか、その後何年たっても、いっこうにたてられなかった。

>標杭がたてられたのは、じつに一九六九年五月五日のことである。

>すなわち、いわゆる「尖閣列島」の海底に豊富な油田があることが推定されたのをきっかけに、

>この地の領有権が日中両国側の争いのまととなってから、はじめて琉球の石垣市が、

>長方型の石の上部に左横から「八重山尖閣群島」とし、その下に島名を縦書きで右から

>「魚釣島」「久場島」「大正島」およびピナクル諸嶼の各島礁の順に列記し、

>下部に左横書きで「石垣市建之」と刻した標杭をたてた(註)。

>これも法的には日本国家の行為ではない。

>(註)「尖閣群島標柱建立報告書」、前掲雑誌『沖縄』所収。

 

ここまで指摘されて、日本政府も日本領論者も40年以上反論できないでいる。

 

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(注8-1) 尖閣諸島文献資料編纂会 編・『2012年度 尖閣研究・尖閣諸島海域の漁業に関する調査報告 沖縄県の漁業関係者に対する聞き取り調査 』・PDF・p.202 参照。

公益財団法人日本財団・「CANPAN FIELDS」ホームページにて公開。

http://fields.canpan.info/report/detail/19232

 

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(注8-2) 尖閣諸島文献資料編纂会 編・『2012年度 尖閣研究・尖閣諸島海域の漁業に関する調査報告 沖縄県の漁業関係者に対する聞き取り調査 』・PDF・p.198-200 参照。

公益財団法人日本財団・「CANPAN FIELDS」ホームページにて公開。

http://fields.canpan.info/report/detail/19232

 

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(注8-3) 「登野城一番地」は石垣島に割り当てられた地番である。

石垣島島内にある「ホテルグランビュー石垣」ホームページによる住所参照。

http://www.granview.co.jp/ishigaki/source/map.html

>沖縄県石垣市登野城1番地

 

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(注8-4) 魚釣島の地番は尖閣諸島資料ポータルサイトで公開されている登記書類参照。

https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/shiryo/senkaku/detail/s1932000000301.html

>「魚釣島 移記閉鎖謄本」石垣市字登野城2392番地

 

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(注9) 清朝中国が予想される巨額の日清戦争の戦争賠償金支払いのため、(日本が軍事占領してなかった) 台湾を欧米の第三国に売却・割譲する可能性が1895年1月時点であった。また、台湾本島より占領しやすい澎湖諸島を先に軍事占領する可能性が高かった日本としては澎湖諸島を軍事占領すれば、台湾に入植した漢人が少数民族王朝の清朝中国への帰属意識が低いため台湾領有が困難として清朝中国が台湾を欧米の第三国に売却・割譲する可能性が更に高まる事が日本軍や日本政府には予想できたと思われる。そして、もし仮に、日清戦争末期の1895年に、清朝中国が欧米の第三国に台湾を売却・割譲したとしても清朝中国は釣魚嶼 (魚釣島) ・黄尾嶼 (久場島) ・赤尾嶼 (大正島) の正確な経度・緯度を把握しておらず、その割譲内容の「台湾の附属島嶼」の範囲が不明確になる事が予想され、釣魚嶼 (魚釣島) ・黄尾嶼 (久場島) を「無主地先占」で確保できると日本政府が考えた可能性が高いと思われる。

 

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(注10) 田中邦貴氏ホームページ [ 尖閣諸島問題 ] における [ Narrative of the voyage of H.M.S. Samarang, during the years 1843-46 ] 参照。

Sir Edward Belcher・サマラン号艦長の航海記全体は下記urlの「The Internet Archive」ホームページにおいて University of California Libraries の蔵書がMicrosoft社の支援により公開されている。

https://archive.org/details/narrativeofvoyag01belciala

https://archive.org/stream/narrativeofvoyag01belciala#page/n409

https://archive.org/details/narrativeofvoyag02belciala

https://archive.org/stream/narrativeofvoyag02belciala#page/572/mode/2up

   ちなみに、英国の調査用軍艦サマラン号艦長Sir Edward Belcherの著書『Narrative of the voyage of H.M.S. Samarang, during the years 1843-46』において、「Y-nah-koo」は与那国島、「Pa-tchung-san」は石垣島、「Hoa-pin-san」は釣魚嶼 (魚釣島) 、「Tia-usu」は黄尾嶼 (久場島) 、「Raleigh Rock」は赤尾嶼 (大正島) を意味する。

   尚、本来、「Hoa-pin-san」は冊封副使・徐葆光の著書『中山伝信録』の「針路図」では釣魚台 (魚釣島) の二つ手前の花瓶嶼を意味するはずだったのにフランス人のイエズス会士・Gaubil神父がフランスのイエズス会に送った手紙に添付した地図で一つズレ、後年、フランスの調査隊のラペルーズ船長の故意または重過失によって更に一つズレて欧米の海図に釣魚嶼 (魚釣島) が「Hoa-pin-san」と記載され、その後に、サマラン号艦長Sir Edward Belcherが冊封使船の航路でなく南からアプローチし、雇った石垣島の水先案内人達 (Pa-tchung-san pilots) が「Hoa-pin-san」という名前を知らなかった事からサマラン号艦長Sir Edward Belcherはラペルーズ船長由来の誤った名前で表記された海図によって釣魚嶼 (魚釣島)に行き、ラペルーズ船長由来の誤った名前のまま調査報告したため、欧米では釣魚嶼 (魚釣島) が「Hoa-pin-san」として定着した (別記事・[ 「和平島」は誤解が生んだ別名 ] 参照 )

 

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(注11) クリッパートン島事件で勝訴したフランスは国旗も残さず国標も建設もしていない。

 

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(注12-1) 下記urlの海上保安庁・海洋情報部ホームページ資料参照。

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KIKAKU/jhd_history.html

>1888年 明治21年 6月27日                  水路部          海軍の冠称を廃し水路部と改称

 

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(注12-2) 下記urlのアジア歴史資料センター・資料の「日本海軍の組織概要」の組織図から「水路部」が海軍の冠称を廃した後も海軍省の外局だった事がわかる。

https://www.jacar.go.jp/nichibei/reference/index17.html

 

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(注13) 下記urlの国土地理院資料参照。

http://www.gsi.go.jp/common/000102612.pdf

>1888●測量局が陸軍参謀本部陸地測量部を経て、

>翌年に参謀本部陸地測量部となる。

 

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(注14-1) wikipedia「島嶼町村制」参照。

https://ja.wikipedia.org/wiki/島嶼町村制

 

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(注14-2) wikipedia「間切」参照。

https://ja.wikipedia.org/wiki/間切

 

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(注15) wikipedia「日英同盟」参照。

https://ja.wikipedia.org/wiki/日英同盟

 

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(注16) 石垣市役所公式ホームページにおける石垣市教育委員会市史編集課作成記事・『八重山近・現代史年表』 (明治12年~昭和20年8月14日まで) 参照。

http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/100000/100500/Timeline/timeline-page/timeline-11.html

 

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(注17) 尖閣諸島資料ポータルサイトの「尖閣列島写真集」 参照。

 

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