(注意):この記事には 詳細版 があります。
下関条約署名時までに日本は実効的占有せず割譲で領有
問題の所在; 下関条約では「台湾省」に属さない「台湾の附属島嶼」も割譲対象となっており、地理的には尖閣諸島は「台湾の附属島嶼」に含まれるため (別記事・[ 下関条約は割譲対象の「台湾全島及其ノ附属諸島嶼」を「台湾省」と区別 ]参照)、下関条約の内容が確定した署名時までに日本が尖閣諸島の実効的占有を完了してなければ必然的に割譲となる。日本は下関条約の内容が確定した署名時の1895年4月17日時点までに実効的占有を完了していたのであろうか?
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現在の日本政府は尖閣諸島を先占したと主張する。その根拠として、日清戦争中の1895年 (明治28年) 1月14日の閣議で、以前から久場島と魚釣島に標杭 (国標) 建設の許可を求めていた沖縄県知事に対して、沖縄県の所轄と認めるので標杭 (国標) の建設を認めるとした決定 (注1) を挙げる。しかし、上記の閣議は秘密閣議で外部には非公開であった。また、1895年1月21日には沖縄県知事に指令が発せられたが沖縄県知事は標杭 (国標) を建設しなかった (注2)。
問題は国際法の無主地先占では実効的占有 (実効支配) が必要な事である。非公開の閣議決定だけでは実効的占有 (実効支配) は認められない。仮に1895年 (明治28年) の年初の時点で尖閣諸島が無主地だったと仮定しても、下関条約の内容が確定した署名時の1895年4月17日時点で実効的占有 (実効支配) が無いので無主地先占は成立しない。よって、日本は下関条約による割譲で尖閣諸島を領有した事になる。
実際、尖閣諸島が割譲されて日本領になった事を前提に作成された旧・海軍省の外局の水路部 (現在の海上保安庁・海洋情報部の前身) 作成の水路誌や旧・陸軍の参謀本部の外局の陸地測量部 (現在の国土地理院の前身) 作成の地図が存在する (別記事・[ 陸軍作成地図も海軍作成水路誌も割譲を示す ]参照)。例として、陸地測量部 (現在の国土地理院の前身) 作成の地図・『吐ロ葛喇及尖閣群島』(昭和8年発行)が視覚的に判り易いので下に画像を示す。注意すべき部分 (緑色の枠部分) は拡大画像で示し、特に「一般図」は画像をクリックすると更に拡大画像で閲覧可能にした。
「陸地測量部」作成の地図『吐ロ葛喇及尖閣群島』(昭和8年発行) は、国土地理院情報サービス館、各地方測量部及び支所において、ディスプレイで閲覧可能 (リスト番号:164-14-9)。
http://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/etsuran.html
また、鮮明な謄本・抄本も購入可能 (リスト番号:164-14-9)。
http://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/koufu.html
2018年12月8日 (2018年10月11日・当初版は こちら。)
詳細版は こちら。
御意見・御批判は対応ブログ記事・[ 下関条約署名時までに日本は実効的占有せず割譲で領有 浅見真規のLivedoor-blog ] でコメントしてください。(注1) 国立公文書館・アジア歴史資料センター・公開資料 (レファレンスコード:A01200793600)・(所蔵館における請求番号:類00715100・国立公文書館 ) 参照。
[ 沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス ] (注意:資料の標題に『標杭ヲ建設ス』とあるが実際には建設されていない。標題に騙されないよう要注意!!本来のタイトルは『標杭建設ニ関スル件』である。)
(注2) 井上清 著・『「尖閣」列島--釣魚諸島の史的解明』 (現代評論社・1972年発行及び第三書館・1996年再刊) 参照。
http://www.mahoroba.ne.jp/~tatsumi/dinoue0.html
> のみならず、政府の指令をうけた沖縄県が、じっさいに現地に標杭をたてたという事実すらない。
>日清講和会議の以前にたてられなかったばかりか、その後何年たっても、いっこうにたてられなかった。
>標杭がたてられたのは、じつに一九六九年五月五日のことである。
>すなわち、いわゆる「尖閣列島」の海底に豊富な油田があることが推定されたのをきっかけに、
>この地の領有権が日中両国側の争いのまととなってから、はじめて琉球の石垣市が、
>長方型の石の上部に左横から「八重山尖閣群島」とし、その下に島名を縦書きで右から
>「魚釣島」「久場島」「大正島」およびピナクル諸嶼の各島礁の順に列記し、
>下部に左横書きで「石垣市建之」と刻した標杭をたてた(註)。
>これも法的には日本国家の行為ではない。
>
>(註)「尖閣群島標柱建立報告書」、前掲雑誌『沖縄』所収。
ここまで指摘されて、日本政府も日本領論者も40年以上反論できないでいる。