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 下関条約署名時までに日本は実効的占有せず割譲で領有

 

問題の所在

   下関条約では「台湾省」に属さない「台湾の附属島嶼」も割譲対象となっており、地理的には尖閣諸島は「台湾の附属島嶼」に含まれるため (別記事・[ 下関条約は割譲対象の「台湾全島及其ノ附属諸島嶼」を「台湾省」と区別 ]参照)、下関条約の内容が確定した署名時までに日本が尖閣諸島の無主地先占を完了してなければ必然的に割譲となる。日本は下関条約の内容が確定した署名時の1895年4月17日時点までに無主地先占を完了していたのであろうか?

 

   現在の日本政府は尖閣諸島を無主地先占したと主張する。その根拠として、日清戦争中の1895年1月14日の閣議で、以前から久場島と魚釣島に標杭 (国標) 建設の許可を求めていた沖縄県知事に対して、沖縄県の所轄と認めるので標杭 (国標) の建設を認めるとした決定 (注1) を挙げる。しかし、上記の閣議は秘密閣議で外部には非公開であった。また、1895年1月21日には沖縄県知事に指令が発せられたが沖縄県知事は標杭 (国標) を建設しなかった (注2)

   これでは下関条約の内容が確定した署名時の1895年4月17日時点で日本の実効的占有が無かったのは明白である。よって、日本は下関条約による割譲で尖閣諸島を領有した事になる。


目次

2018年10月11日

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浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp


(注1) 国立公文書館・アジア歴史資料センター・公開資料 (レファレンスコード:A01200793600)・(所蔵館における請求番号:類00715100・国立公文書館 ) 参照。

[ 沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス ] (注意:資料の標題に『標杭ヲ建設ス』とあるが実際には建設されていない。標題に騙されないよう要注意!!本来のタイトルは『標杭建設ニ関スル件』である。)

 

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(注2) 井上清 著・『「尖閣」列島--釣魚諸島の史的解明』 (現代評論社・1972年発行及び第三書館・1996年再刊) 参照。

http://www.mahoroba.ne.jp/~tatsumi/dinoue0.html

> のみならず、政府の指令をうけた沖縄県が、じっさいに現地に標杭をたてたという事実すらない。

>日清講和会議の以前にたてられなかったばかりか、その後何年たっても、いっこうにたてられなかった。

>標杭がたてられたのは、じつに一九六九年五月五日のことである。

>すなわち、いわゆる「尖閣列島」の海底に豊富な油田があることが推定されたのをきっかけに、

>この地の領有権が日中両国側の争いのまととなってから、はじめて琉球の石垣市が、

>長方型の石の上部に左横から「八重山尖閣群島」とし、その下に島名を縦書きで右から

>「魚釣島」「久場島」「大正島」およびピナクル諸嶼の各島礁の順に列記し、

>下部に左横書きで「石垣市建之」と刻した標杭をたてた(註)。

>これも法的には日本国家の行為ではない。

>(註)「尖閣群島標柱建立報告書」、前掲雑誌『沖縄』所収。

 

ここまで指摘されて、日本政府も日本領論者も40年以上反論できないでいる。

 

 

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