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 下関条約は割譲対象の「台湾全島及其ノ附属諸島嶼」を「台湾省」と区別

   

   下関条約においては、割譲対象の「臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼」(第二条) と「臺灣省」(第五条) の語を区別して使い分けている (注1) (注2)。これは行政区画である台湾省に属さない台湾の附属島嶼も割譲範囲に含めるという意味である。実際、尖閣諸島を含む冊封使が航路目標とした台湾北東の諸島は台湾省に属さない台湾の附属島嶼であった (別記事・[ 冊封使航路列島は行政区画に属さない清朝中国の海外属領 ]参照)。

下に日清戦争の講和条約の下関条約の第二条と第三条と第五条を示す。

第二條

清國ハ左記ノ土地ノ主權竝ニ該地方ニ在ル城塁、兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス

一 左ノ經界内ニ在ル奉天省南部ノ地

鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リ該河口ヨリ鳳凰城、海城、營口ニ亙リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル處ハ該河ノ中央ヲ以テ經界トスルコトト知ルヘシ

遼東灣東岸及黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼

二 臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼

三 澎湖列島即英國「グリーンウィチ」東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼

第三條

前條ニ掲載シ附屬地圖ニ示ス所ノ經界線ハ本約批准交換後直チニ日清兩國ヨリ各二名以上ノ境界共同劃定委員ヲ任命シ實地ニ就テ確定スル所アルヘキモノトス而シテ若本約ニ掲記スル所ノ境界ニシテ地形上又ハ施政上ノ點ニ付完全ナラサルニ於テハ該境界劃定委員ハ之ヲ更正スルコトニ任スヘシ

該境界劃定委員ハ成ルヘク速ニ其ノ任務ニ從事シ其ノ任命後一箇年以内ニ之ヲ終了スヘシ

但シ該境界劃定委員ニ於テ更定スル所アルニ當リテ其ノ更定シタル所ニ對シ日清兩國政府ニ於テ可認スル迄ハ本約ニ掲記スル所ノ經界ヲ維持スヘシ

第五條 

日本國ヘ割興セラレタル地方ノ住民ニシテ右割與セラレタル地方ノ外ニ住居セムト欲スルモノハ自由ニ其ノ所有不動産ヲ賣却シテ退去スルコトヲ得ヘシ其ノ爲メ本約批准交換ノ日ヨリ二箇年間ヲ猶豫スヘシ但シ右年限ノ滿チタルトキハ未タ該地方ヲ去ラサル住民ヲ日本國ノ都合ニ因リ日本國臣民ト視爲スコトアルヘシ

日清兩國政府ハ本約批准交換後直チニ各一名以上ノ委員ヲ臺灣省ヘ派遣シ該省ノ受渡ヲ爲スヘシ而シテ本約批准交換後二箇月以内ニ右受渡ヲ完了スヘシ

   第二条第二号は「臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼」とあり第二条には「台湾省」の語は無い。逆に、受け渡し事務に関する第五条第二項には「台湾省」の語が使われているが、「台湾省」として行政を行なっている地域については受け渡し事務の対象としたからであろう。


(注意・1): タイトルを[ 下関条約の「台湾」の割譲範囲は自然地理学的に決められた ] から [ 下関条約は割譲対象の「臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼」を「台湾省」と区別 ]に変更した。(2018年9月25日)

(注意・2): ファイル名を「Shimonoseki-treaty_physical-geography」から「Shimonoseki-treaty_cession_not-Taiwan-sheng」に変更した。(2019年2月17日)


目次

2019年3月14日 (2016年11月5日・当初版は こちら 。タイトル変更前最終版の2018年9月24日版は こちら 。)

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浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp


(注1) 日清媾和条約・調印書・アジア歴史資料センター公開 (レファレンスコード:B13090893700) 参照。

 

(注2) 政策研究大学院大学・田中明彦研究室のデータベース「世界と日本」中の 日清媾和條約 参照。