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冊封使航路列島は行政区画に属さない清朝中国の海外属領
少なくとも1874年までは台湾の行政範囲の北限は鶏籠城要塞があった鶏籠港 (基隆港) の港口にある大鶏籠嶼 (和平島) までであり、大鶏籠嶼 (和平島) (注1) より北に位置する冊封使列島は台湾の行政区画に属していなかった (注2) (注3) (注4) (注5) 。尚、1874年に日本が台湾に出兵した事で清朝中国は危機感を抱き台湾の行政区画で大改革をした。その大改革で、台湾を福建省から分離して台湾省とし、 紅頭嶼 (蘭嶼島)と台湾東部を版図に組み入れた。その大改革で冊封使列島が台湾省に組み入れられたか否かについては記録は発見されていないが、立証責任を負うべき北京政府も台北政府も冊封使列島が台湾省に組み入れられたとする有効な証拠は示していない。『噶瑪蘭庁志』の無理な解釈 (注6) (注7) で、台北政府や北京政府は噶瑪庁 (現・宜蘭県) に属したと主張するつもりなのか現在は釣魚台を宜蘭県に属させている (注8) 。
私は、清朝中国で省の行政の長官である「巡撫」は省の民政だけでなく軍事も司る官職であった事から、省の行政範囲は軍管区と一致したはずと考え、また、台湾省設立時には清朝中国は海軍近代化を始め蒸気式軍艦の配備を始めており、冊封使列島は台湾巡撫でなく福建水師が管理した可能性が高く、行政区画である台湾省には属さない属領の扱いだったと考える。
現在の日本では領土は全て行政区画に属するが、過去において小笠原諸島は一時的にせよ行政区画に属さず内務省の管轄だった事もある。欧米では海外属領は行政区画に属さない事もある。よって、日本領論者が尖閣諸島が清朝中国の行政区画に属さなかった事を以って清朝中国領でなかったと主張するが、それは誤りである。(別記事・[ 欧米には通常の行政区画に属さない海外属領も存在する ] 参照)
『台海使槎録』(巻一)は版図に含まない島を明示している (別記事・[ 『台海使槎録』は版図に入れない島を明示 ] 参照) が、そのような記述は釣魚嶼については存在しないし、重要航路の目標にしている島を領有放棄するとは考えにくい (別記事・[ 中国が重要な冊封使航路の小島を放棄したとは考えにくい] 参照) 。
尚、日清講和条約の割譲範囲は自然地理学的に定められている (別記事・[ 下関条約の「台湾」の割譲範囲は自然地理学的に決められた ] 参照) 。
付記:
清朝時代の台湾の行政範囲の北限は鶏籠港 (基隆港) の港口にある大鶏籠嶼 (和平島) であった事から、清朝時代には鶏籠城要塞があった大鶏籠嶼 (和平島) (注1) より北は台湾ではなかったとする日本領論者は、そもそも、清朝中国の地誌の「彊域」が控えめに実際に行政が行われていた有人地域に限定して記述される事があった事を看過している。大鶏籠嶼 (和平島) より約15kmも北まで台湾本島があるからである。現在は新北市の「万里区」・「金山区」・「石門区」・「三芝区」・「淡水区」になっている台湾本島最北部の領有放棄をしていたとは考えにくいからである。
2016年12月13日
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(注2) 故・奥原敏雄・国士舘大学助教授は清朝時代の文書に大鶏籠山 (社寮島・・・・・現・和平島) (注1) が台湾の行政区画の北限として記述されている事から、大鶏籠山 (和平島) より北にある尖閣諸島は清朝中国の領土でなかったと指摘した。
『動かぬ尖閣列島の日本領有権』 (昭和48年「日本及日本人」新春号) 参照。
http://senkakujapan.nobody.jp/page009.html (左記のurlの[尖閣諸島の領有権問題]サイトに転載記事有り) 。
『尖閣列島問題と井上清論文』 (朝日アジアレビュー・通巻一三号・一九七三年第一号) 参照。
http://senkakujapan.nobody.jp/page084.html (左記のurlの[尖閣諸島の領有権問題]サイトに転載記事有り) 。
尚、大鶏籠山 (大鶏籠嶼) は鶏籠港 (基隆港) の港口にある島でスペインやオランダが清朝時代には鶏籠城と呼ばれた要塞を築いていた。大鶏籠山 (大鶏籠嶼) は清朝末期に鶏籠港 (基隆港) の沖合いの鶏籠嶼 (基隆嶼) との混同を避けるため「社寮島」と改名され、第二次世界大戦後に更に改名されて「和平島」となった。
(注3) 『諸羅県志』・ wikisorce・[ 諸羅縣志/卷01 ] 参照。
https://zh.wikisource.org/zh-hant/諸羅縣志/卷01
>北界大雞籠山
(注4) 『淡水庁志』(巻二)・[ 中國哲學書電子化計劃 ] 参照。
http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=499629
>至大雞籠祖山沿海極北之道止
(注5) 『台灣府輿圖纂要』・[ 中國哲學書電子化計劃 ] 参照。
http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=399521
>淡水廳,東至南山十里、西至大海八里、南至大甲溪一百零五里彰化界;北至大雞籠山一百九十五里,
(注6) 『噶瑪蘭庁志』の釣魚台に関する記述は噶瑪蘭庁以外に関する事項おして「蘭界外」との見出し以後に記載されている事をbillypan氏がブログ記事・[ 【踢爆】釣魚台在清朝不屬於宜蘭縣! (噶瑪蘭廳) ] で指摘している。
http://blog.xuite.net/billypan/wretch/119902998-【踢爆】釣魚台在清朝不屬於宜蘭縣!+(噶瑪蘭廳)
>蘭界外
(注7) 陳淑均 著・『噶瑪蘭庁志』(巻八)・ [ 噶瑪蘭廳志 卷八 - 中國哲學書電子化計劃 ] 参照。
http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=916727
>蘭界外,
>・・・・・
>山後大洋之北,有嶼名釣魚台,可泊巨舟十餘艘。
https://ja.wikipedia.org/wiki/魚釣島