原田禹雄氏と石井望氏の陳侃使録利用の悪質な手口
問題の所在: 明朝中国皇帝から琉球王国に行って冊封するように命じられた冊封使・陳侃 (ちんかん) の著書の『使琉球録』 (1534年公刊) には、冊封使・陳侃が琉球王国への航路の経験のある中国人船員がいなかった (注1) ので琉球王国への航行に不安に感じていたところ、琉球王国の次期国王 (冊封前なので名目上は未即位だが琉球王国の君主) が琉球王国への航路を操船・水先案内する船員を派遣してくれたので喜んだ事が記されている (注2-1) (注2-2) 。そして、琉球王国から派遣された船員の操船・水先案内によって冊封使船が中国本土・福建省から琉球王国に航行し、その途中で航路目標として釣魚嶼 (魚釣島) 等の尖閣諸島を含む冊封使航路の列島が登場する (注3-1) (注3-2) 。この記述が釣魚嶼 (魚釣島) 等の尖閣諸島を含む冊封使航路の列島の現存する最古の記録である (注4) 。 この事を以って、冊封使録の翻訳家の原田禹雄氏や漢文学者の石井望氏はあたかも釣魚嶼 (魚釣島) 等の尖閣諸島を発見したのは琉球王国であるかのごとく主張している (注5-1) (注5-2)。たしかに、陳侃 著・『使琉球録』中で琉球王国への航海についての記載のある「使事紀略」の部分だけを読めば、明朝中国人は琉球王国への航路を琉球王国の船員に教わったような印象を受ける。実際、冊封使・陳侃が琉球王国に行った1534年から22年後の1556年に明朝中国から日本に行った鄭舜功はその著書『日本一鑑』中の「萬里長歌」において冊封使・陳侃が航路を教わったと記している (注5-3) 。(ただし、鄭舜功は広東省出身の民間人だったのが日本への使者に抜擢されただけなので高級官僚だった陳侃とは面識がなかったはずで、陳侃 著・『使琉球録』中の「使事紀略」の部分を読んだ印象を記述したものと思われる。) |
しかし、陳侃 著・『使琉球録』を最後まで読めば、「陳侃等謹題為周咨訪以備採擇事」の項目には琉球王国への航路がわからなくなった原因について書かれており、過去の琉球王国に赴いた冊封使の記録が (中央官庁の役所である) 「礼部」では焼失し、琉球王国への出航地である福建省の「福建布政司」では風雨で傷んでしまっていた事と以前の冊封使船の乗組員が引退してしまった事が原因だとわかる (注6-1) (注6-2) 。民間船の交易を禁じていた明朝中国では冊封使船以外では密貿易船や海賊船しか琉球王国に渡航しておらず、1534年の冊封使であった陳侃の前の冊封使の出航は55年も前の1479年 (注1) で当時の船員は引退し、ほとんど死亡していたはずなので、航海の記録が滅失していれば航路がわからなくなって当然なのである。(役所にだけ保管していると火災等で記録が消失する危険があるので陳侃は冊封使録を公刊し広く民間に記録を残す事にし、その後の明朝・清朝の冊封使の多くが陳侃に倣ったので明朝・清朝の王朝の滅亡後も冊封使録が現存するのである。)
そもそも、実は陳侃の冊封より162年も前に明王朝の初代皇帝が琉球三王国 (注7) に朝貢を促す招諭使の楊載を使者として琉球三王国に派遣しているのである (注8) (注9) 。おそらく、招諭使の楊載は沖縄本島だけでなく台湾や宮古島・石垣島等にも朝貢に応じそうな王や酋長 (朝貢に応じれば、「王」の称号とそれなりの衣服や調度品を与えて「国王」としたであろう) を探し回ったはずである。 それゆえ、既に明朝初期には釣魚嶼等の存在だけでなく、台湾北部の鶏籠沖の鶏籠嶼から大陸棚の辺縁に沿って北東に赤尾嶼に延びる冊封使の航路も開拓していた可能性が高い。南方の貧民出身の明朝初代皇帝が権威付けのため近隣国家に朝貢を促しただけでなく明朝第三代皇帝の時代には朝貢国を求めて鄭和艦隊 (注10) をアフリカ東部にまで派遣したくらいだからである。少なくとも琉球三王国への航路はわかっていた事は明白である。冊封使・陳侃以前に明朝中国は記録に残っているだけでも10回以上も琉球王国に使節を派遣しているのである。 尚、沖縄本島や久米島や八重山諸島で中国銭が出土しており明朝成立前から中国の民間船が沖縄各地に交易に出向いていたと考えられ、明王朝成立前から中国民間交易船が釣魚嶼を発見していた可能性が高い (別記事・[ 沖縄県下の遺跡からの中国銭出土は中国民間交易船による釣魚島発見を示唆する ] 参照) 。
しかも、明王朝の初期には琉球三王国が中国に朝貢できるように (判明してるだけでも) 30隻 (注11) もの進貢船 (朝貢船) を供与し航海技術のある中国人船員を琉球王国に派遣したのである (別記事・[ 明朝中国は琉球王国に船と航海技術者を与えた ] 参照) 。彼等や彼等の子孫が琉球王国の進貢船 (朝貢船) の幹部乗組員になったのである。
冊封使録の翻訳家の原田禹雄氏や漢文学者の石井望氏が一般の読者を対象に冊封使・陳侃が琉球王国派遣の水先案内人・航海士に中国から琉球王国への航路を教えてもらった事のみを根拠として示して日本領論を展開するのは悪質な手口である。
尚、明王朝・第12代皇帝世宗が嘉靖二十六年 十二月辛亥 (西暦1548年1月14日) に琉球王国に派遣された閩人 (中国福建省人) の子孫の二重国籍を禁じる (注12-1) (注12-2) までは琉球王国に派遣された閩人 (中国福建省人) の子孫は二重国籍で中国籍も保有していたのである。
付記:
明治初期に沖縄県庁に尖閣諸島に関する上申書 (注13) を提出した旧・琉球王国の中堅役人だった大城永保に対する沖縄県職員・石澤兵吾による調書 (注14-1) (注14-2) には下記の記述がある。その資料から、琉球王国時代に琉球王府が尖閣諸島の業務上横領を画策していた疑いと、琉球人が上陸していなかった事がわかる。その理由は後述する。
(手書き文字の読み取りは田中邦貴氏のホームページ[ 尖閣諸島問題 ]の記事・[ 石澤兵吾 『久米赤島・久場島・魚釣島の三島取調書』 ]を参照。) http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/senkaku/teikokuhanto/1885-09-21ishizawa.html >美里間切詰山方筆者を奉職せる大城永保なる者は、廃藩前公私の用を帯て屢清国へ渡航せし節 >・・・・・ >一 魚釣島 > 此島の方位も久場島と同一にして只十里程遠し。延長は凡二里の一里位とす。 >一回は此島の北方に於て大几弐十五六町を隔て見、 >一回は其南方航海の節、帆船の順風を失したるを以て六時間程寄港したれは本船の傳馬に乗し極て岸に接近したれとも、 >無人島なれは内部何等の動物棲息するやも難計に付敢て上陸は為さゝりしなり |
潮流が速い魚釣島 (釣魚嶼) 沖で順風が吹くのを待機して停船していた帆船 (進貢船) から伝馬船 (ボート) を降ろして魚釣島 (釣魚嶼) の行くのを許可するのは中堅役人の要望だけではありえない。なぜなら、順風が吹けばすぐに出発せねば、次の順風が吹くまで待たねばならないからである。現在のディーゼル・エンジンの客船が乗客の要望で予定外にボートを降ろすよりも更にありえない事なのである。よって、琉球王府の命令があったと推測される。「美里間切詰山方筆者」とは琉球王府から「美里間切」という地方行政区に出向し山林を統括した役職であるので、尖閣諸島の価値の値踏みに派遣したと考えられる。
また、魚釣島 (釣魚嶼) には危険動物がいないにもかかわらず大城永保が「無人島なれは内部何等の動物棲息するやも難計に付敢て上陸は為さゝりしなり」と述べている事から琉球王国時代に魚釣島 (釣魚嶼) に上陸した琉球人がいなかった事もわかる。
2019年月日 (2016年9月3日・当初版は こちら 。)
御意見・御批判は対応ブログ記事・ [ 釣魚嶼 (魚釣島) 発見者は中国人と考えられる ] にコメントしてください。
(注1) 冊封使・陳侃の前の冊封は55年も前だったため (wikipedia「琉球冊封使の一覧」2018年6月6日版参照) 、前回の冊封船の船員は全員引退しており、また、明王朝は「海禁」政策 (wikipedia「海禁」2018年12月28日版参照) を採り民間船による貿易を禁じていたため、中国の船で密貿易船・海賊船以外は琉球王国に行けなかったため、陳侃の琉球王国への渡航時には密貿易船・海賊船船員以外の中国船の船員で琉球航路経験者はいなかったと考えられる。
(注2-1) 陳侃『使琉球録』の嘉靖刻本影印本の画像は筑波大学サーバーで公開されており、筑波大学が画像公開している事から「嘉靖刻本影印本」も著作権終了しているはずで領土紛争前の1968年以前に発行された出版物である事は確実であり、また、「國立北平圖書館善本叢書第一集」所収である事が出典情報として表示され、現在の北京の事を「北平」としている事から中華民国政府が中国の正統政府だった時代の復刻版と推定される。
当該記述部分は下記urlにある。尚、日本語訳は次の注釈 (注2-2) 参照。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B95/B952221/1/vol08/ch/ch/05/00000005.gif
>・・是月琉球國進貢船至予等聞之喜閩人不諳
>海道方切憂之喜其來得詢其詳翼日又報琉
>球國船至乃世子遣長史蔡廷美來迓予等則
>又喜其不必詢諸貢者而有爲之前驅者矣長
>史進見道世子遣問外又道世子亦慮閩人不
>善操舟遣看針通事一員率夷稍善駕舟者三
>十人代爲之役則又喜其不必籍諸前驅而有
>同舟共濟者矣・・・・・・・・・・・・
(注2-2) 原田禹雄 著『尖閣諸島』・榕樹書林・2006年1月17日発行・p.29・30参照。
(注3-1) 陳侃『使琉球録』の嘉靖刻本影印本の画像は筑波大学サーバーで公開されており、筑波大学が画像公開している事から「嘉靖刻本影印本」も著作権終了しているはずで領土紛争前の1968年以前に発行された出版物である事は確実であり、また、「國立北平圖書館善本叢書第一集」所収である事が出典情報として表示され、現在の北京の事を「北平」としている事から中華民国政府が中国の正統政府だった時代の復刻版と推定される。
当該記述部分は下記urlにある。尚、 日本語訳は次の注釈 (注3-2) 参照。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B95/B952221/1/vol08/ch/ch/05/00000008.gif
>・・・・九日隱隱見一小山乃小琉球也十
>日南風甚迅舟行如飛然順流而下亦不甚動
>過平嘉山過釣魚嶼過黃毛嶼過赤嶼目不暇
>接一昼夜兼三日之程夷舟帆小不能及相失
>在後十一日夕見古米山乃屬琉球者夷人鼓
>舞于舟喜達于家・・・・・・・・・・・
(注3-2) 原田禹雄 著『尖閣諸島 琉球冊封使録を読む』・榕樹書林・2006年1月17日発行・p.30参照。
(注4) 中国人の専門家の中には20世紀に英国・オックスフォード大学図書館で中国人学者・向達 氏によって発見された明朝中国の水路誌『順風相送』に釣魚嶼が記載されている事から『順風相送』の方が冊封使であった1534年の陳侃の著書の『使琉球録』より古いと主張する者がいるが、たとえ初版本が明朝初期の出版であっても1534年以降に改定されたと考えざるを得ない箇所の存在が指摘されており、オックスフォード大学図書館の『順風相送』はオックスフォード大学校長に送られた1639年以前の書籍である以上は証明できず、また、明朝初期の『順風相送』の初版本に釣魚嶼の記載があったか否かは証明できない。
(注5-1) 原田禹雄 著・『尖閣諸島 冊封使琉球録を読む』・榕樹書林・2006年1月17日発行・p.31 参照。
(注5-2) いしゐのぞむ 著『尖閣反駁マニュアル百題』 (集広社・平成26年6月7日)・第六十一題、第六十二題、第六十三題、第六十四題 参照。
(注5-3) 鄭舜功著『日本一鑑』の「萬里長歌」には以下のように書かれている。(「陳給事」というのは陳侃が「給事中」というエリート官僚の官職に就いていた事に由来する。)
>昔陳給事出使琉球時従其従人得此方程也
(注6-1) 陳侃『使琉球録』の嘉靖刻本影印本の画像は筑波大学サーバーで公開されており、筑波大学が画像公開している事から「嘉靖刻本影印本」も著作権終了しているはずで領土紛争前の1968年以前に発行された出版物である事は確実であり、また、「國立北平圖書館善本叢書第一集」所収である事が出典情報として表示され、現在の北京の事を「北平」としている事から中華民国政府が中国の正統政府だった時代の復刻版と推定される。
当該記述部分は下記urlにある。日本語訳は次の注釈 (注6-2) 参照。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B95/B952221/1/vol08/ch/ch/15/00000001.gif
>命時禮部査封琉球國舊案因曾遭回祿之變燒毀無存其
>頒賜儀物等項請査於
>內府各監局而後明福建布政司亦有年久卷案
>爲風雨毀傷其造船並過海事宜皆訪於耆民
>之家得之至於往來之海道交祭之禮儀皆無
>從詢問特令人至前使臣家詢其所以亦各凋
>喪而不之知後海道往來皆頼夷人爲之用其
>禮儀曲折臣等臨事斟酌期於不辱而已因恐
>後之奉使者亦如今日著爲此録使之有所徴
>而無懼此紀略所以作也又嘗念
(注6-2) 『陳侃 使琉球録』・原田禹雄 訳注・榕樹書林 (1995年6月4日発行) p.123・124 参照。
(注7) 当初は沖縄本島に北山・中山・南山という三つの小王国があった。
wikipedia「三山時代」参照。
https://ja.wikipedia.org/wiki/三山時代
https://zh.wikisource.org/wiki/明史/卷323
>琉球居東南大海中,自古不通中國。元世祖遣官招諭之,不能達。
>洪武初,其國有三王,曰中山,曰山南,曰山北,皆以尚為姓,而中山最強。
>五年正月命行人楊載以即位建元詔告其國,其中山王察度遣弟泰期等隨載入朝,貢方物。
(注9) wikipedia「察度」2015年4月6日版参照。
>1372年、明から楊載を招諭使として琉球に送られ、それに応じ、弟の泰期を朝貢の使者として送り、表を奉り臣を称し、貢物を献上している。
(注10) wikipedia「鄭和」2019年2月25日版参照。
(注11) 『中世南島通交貿易史の研究』 小葉田淳 著・日本評論社・昭和14年9月27日発行p.168-180 参照。
(国会図書館送信参加館にて閲覧可能)http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1263334
または、下記の復刻版を参照。
小葉田淳 著・『中世南島通交貿易史の研究』・刀江書院・昭和43年9月30日発行
(注12-1) いしゐのぞむ 著『尖閣反駁マニュアル百題』 (集広社・平成26年6月7日) 第六十五題・p.293-294 参照。
>三十六姓は皇帝から琉球國に下賜されて琉球人となった以上、明國では戸籍財産 (主に不動産) を持ってはならないと、皇帝自身がわざわざ述べた記録である。
(注12-2) 大明世宗肅皇帝實錄卷三百三十一 (嘉靖二十六年十二月辛亥) ・
(中國哲學書電子化計劃) 参照。
http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=942082
>上曰陳賦無罪給賞如例蔡廷會交結朝臣法當重治念屬貢使姑革賞示罰蔡璟既永樂中從夷何得於中國置產立籍
(注13) 黒岩恒 著・地学雑誌・Vol. 12 (1900) No. 8・p.479 に、大城永保が沖縄県庁に差し出した明治18年9月14日付けの上申書の一部が引用されている。
(下記の国立研究開発法人 科学技術振興機構 [JST]にてインターネット公開) 参照。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgeography1889/12/8/12_8_476/_pdf
(注14-1) アジア歴史資料センターのレファレンスコード・「B03041152300」資料PDFの第8画面ないし第10画面参照。
(注14-2) 田中邦貴氏のホームページ[ 尖閣諸島問題 ]の記事・[ 石澤兵吾 『久米赤島・久場島・魚釣島の三島取調書』 ]を参照。