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[緊急暫定版] 理化学研究所による弁護士の不正利用
理化学研究所は、STAP細胞疑惑に関連して、「研究論文の疑義に関する調査委員会」(以下において「調査委員会」と略称する)と「研究不正再発防止のための改革委員会」(以下において「改革委員会」と略称する)を相次いで設立し、東京弁護士会所属の渡部惇弁護士 (渡部法律事務所)を「調査委員会」委員に任命し、第二東京弁護士会所属の竹岡八重子弁護士(光和総合法律事務所)を「改革委員会」委員に任命した。そして、理化学研究所は弁護士を委員とする事によって、あたかも合法的な調査や改革を行っているように見せかけているのである。
しかし、まず第一に、理化学研究所の「監査・コンプライアンス室」は理事の米倉氏に直属 (注1) しており、監事が監査を行う事を定めた独立行政法人通則法19条4項に違背 (注2) している。また、その名称によって「監査・コンプライアンス室」が独立していると誤信し信頼した職員が「監査・コンプライアンス室」に相談した内容が上司に漏れ、契約が更新されないという現実的弊害が発生しており、内部告発者が不利益を受けた複数の事例 (注3) (注4) から内部告発に萎縮する風土が生まれ不正が横行する一因となっている疑いがある。しかも、驚いた事に弁護士や公認会計士の委員がいるにも関わらず理化学研究所「改革委員会」では「監査・コンプライアンス室」を理事長直属に改変する提案がなされている (注5)。この独立行政法人通則法19条4項違背について念のため私は渡部惇弁護士と竹岡八重子弁護士に通知 (注6) (注7) しておいた。
尚、調査委員会の調査の内容は不正の調査であり、監査業務に属する。また、「監査・コンプライアンス室」室長が選任した経緯が「中間報告書」 (注8) に記されているが、「監査・コンプライアンス室」が米倉理事の直属であり、監事が選任・任命すべきはずの調査委員が理事によって選任・任命されており、調査委員の選任・任命に瑕疵がある。また、理化学研究所の複数の研究者が調査委員に任命されており、実質的に中立性や内部告発者の保護に欠けるという欠陥があったので不完全な調査報告になった疑いが有る。
第二に、「調査報告書」 (注9) の電気泳動の画像に関する疑惑(1-2)に関して、「直線性」 (注10) なる用語が小保方の言葉として3ページで初出するが、小保方の能力や杜撰な実験ノートから小保方が先に「直線性」なる用語を使用したとは考えにくく、さらに、調査報告書における委員(前委員長を含む)らの「直線性」なる用語の用法にも不自然な点が有り (注11) 、委員(前委員長を含む)らが「直線性」なる用語を小保方に説明の上で無理に誘導して使わせた疑いが濃厚である 。通常の誘導尋問より悪質なのである。そして、それによって、小保方に過失でなく不正の故意を認定する根拠としており極めて悪質な調査であった疑いが濃厚である。尚、渡部惇弁護士に対して、私が上記の指摘を渡部法律事務所の複数のFAX番号 (注12) (注13) に送付したが渡部法律事務所の事務職員が着信を否認したので、理化学研究所広報経由でもFAX送付し、特定記録郵便でも渡部法律事務所に送付した。よって、万が一、もし仮に、渡部惇弁護士が事情聴取に直接関与せず悪質な誘導尋問の行われた事情聴取に関わっていなくとも知らなかったとの言い訳は許されない。また、渡部惇弁護士が調査委員会委員長に就任した以上は、もし、万が一、仮に、科学的内容が理解できなかったとしても責任は免れないだけでなく、職責を全うできない事が明白な調査委員会委員長職を引き受けた事は実質的な弁護士の肩書きの名義貸しとなり、その責任も生じる。
第三に、調査対象を限定し、専門家も一般人も調査すべきと考える事項を調査せず (注14)、また、専門家のみならず一般人でも不正と認識できるほど明確な不正 (注15) を不正認定していない。これは、不正について小保方以外の者の関与を意図的に調査対象から除外しようとしたために不自然な調査になった疑い(「トカゲのシッポ切り」の疑い)が濃厚だが、渡部惇弁護士が調査委員会委員長に就任しながら、このような調査を追認 (注16) している。
注釈
(注1) このホームページの別の記事[ 理化学研究所は通則法に反して監事を監査責任者からはずしていた ]参照。
(注2) 下記の総務省が運営するe-Govの「独立行政法人通則法」参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO103.html
http://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000025285.html
>現在、ロンドンの大学で教授として働くクヌッフェル氏は、
>去年までの15年間、理研の脳科学研究センターのチームリーダーとして働いていました。
>しかし、データの改ざんを指摘したことなどが原因で理研から契約を更新されなかったということです。
(注4) 下記の週刊朝日記事転載のYahoo!ニュース記事参照。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140514-00000003-sasahi-sctch
>たまりかねたAさんは理研本部のコンプライアンス室に相談。
>13年1月にはコンプライアンス担当者による関係者への聞き取り調査が行われたが、
>結局、嫌がらせの事実は認定されなかった。それからしばらくして、“異変”が起きた。
>2月下旬、Aさんは室長に呼び出され、契約期間が満了する3月末以後の雇用契約を更新しないこと、
>つまり「クビ」を宣言されたのだ。
>・・・・・(中略)・・・・・
>裁判所に提出された資料によれば、理研側は<Aさんがコンプライアンス室に相談した嫌がらせに関することは
>契約を更新しないことの理由ではありません> (室長の陳述書から)などと反論。
>だが、審理の結果、13年8月19日、理研側がAさんに30万円を支払う審判が下された。
>巨大組織・理研が、弁護士もつ けず個人で闘ったAさんに“敗北”したのである。
(注5) 理化学研究所・「第2回 研究不正再発防止のための改革委員会」[2014年4月13日開催] の議事概要参照。
http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20140415_3/140415_3_2.pdf
>現場が権限を有すると規制が利きにくい。
>不正に関していうと監査・コンプライアンス室を理事長直属にし、
>鮮明に理事長の言とすることが必要。
(注6) 渡部惇・調査委員長に送付した文書 ・[理化学研究所(3月31日付け)「調査報告書」の撤回勧告] 参照。
(注7) 竹岡八重子・改革委員へ送付した文書 参照。
(注8) 理化学研究所・「調査委員会調査中間報告書」p.1参照。
http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf
>1 経緯
>・・・・・(中略」)・・・・・
>監査・コンプライアンス室長は、
>・・・・・(中略)・・・・・
>予備調査を実施した。
>予備調査にあたったものは、石井俊輔、他4名である。
>研究所は予備調査の結果の報告を受け、
>・・・・・(中略)・・・・・
>石井俊輔を委員長とする本調査委員会が本調査を行なうこととなった。
(注9) 理化学研究所・「研究論文の疑義に関する調査報告書」を意味する。
http://www3.riken.jp/stap/j/f1document1.pdf
http://www3.riken.jp/stap/j/f1document1.pdf
>そこで小保方氏に説明を求めたところ、
>T細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコントロールを
>明瞭に示すためにはゲル2のレーン1が適しており、
>ゲル1とゲル2のそれぞれの標準DNAサイズマーカーの泳動について
>双方のゲルにおいて、標準DNAサイズマーカーの対数値と泳動距離が
>良好な直線性を保っている関係にあることを目視で確認した上で、
(注11) このホームページの別項目の記事 [ 調査報告書中で使われた「直線性」という用語の問題点 ] 参照。
(注12) 「弁護士・法律事務所データベース」というサイトの「渡部法律事務所」のページ
http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lo_detail.php?lo_id=8376
>FAX 03-5545-9196
での検索結果(登録番号・24389)でのFAX番号・03-5545-4532
(注14) 1月末のSTAP細胞発表時に、虚偽の根拠に基づくiPS細胞に対するSTAP細胞の優位性の誇大広告の発案者や関与者の氏名と虚偽広報の認識の有無を調査しなかった事。3月5日に丹羽と笹井が独自にSTAP細胞作成できなかったにもかかわらず、あたかも丹羽や笹井が独自にSTAP細胞作成できたかのごとくnature-protocolに発表した責任と理化学研究所ホームページ等で国際的に丹羽と笹井が独自にSTAP細胞作成できなかった事実を秘匿してSTAP細胞作成手順を広報した関係者と関与を調査しなかった事。これらは、もし仮に、11jigen氏が小保方の博士論文画像の不正流用の指摘が一週間遅れれば、世界中の悪徳研究者や共著者の関係者が追試成功の虚偽発表し、世界中の研究資源が存在しないSTAP細胞研究に浪費され、iPS細胞研究に専念すれば治る多数の不治の病の患者が治らずに死亡したり苦しみ続けたりする人命等に関する重大な不幸を招いた危険が生じた可能性を考えると極めて重大な問題の調査がなされていない。
また、調査報告書作成後に石井俊輔・前委員長が自己の論文の不正疑惑が原因で辞任しており、調査のやり直しや再調査が可能だったにも関わらず、調査報告書作成後に発覚した疑惑について調査していない。特にSTAP幹細胞株の雌雄につき、若山と小保方の主張が食い違っており、第三者機関に検査を依頼したと小保方が主張した (注17) ので第三者機関の検査報告書と伝票の提出を小保方に求めるべきだったにも関わらず、そのような簡単にできる追加調査すらもしていない。
さらに、石井俊輔・前委員長辞任後(調査報告書作成後)に、nature誌のletter論文の
(注15)
(注16)
2014年5月28日