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鄭舜功著『日本一鑑』は釣魚嶼に中国人居住し官憲の巡視があった事を示す (標準版)
16世紀に倭寇に苦しんでいた明朝中国は民間人の鄭舜功を使者として日本に派遣し、日本に関する知識を集めさせた。その成果が、 鄭舜功著『日本一鑑』 (注1) にまとめられており、その『日本一鑑』の「萬里長歌」中の「或自梅花東山麓鶏籠上開釣魚目」の段落で鄭舜功は釣魚嶼 (魚釣島) に関する記述もしている。その部分では多数のサメの種類が記されている (注2) 。そこで、私が「略」という字に「めぐる」・「巡行する」・「巡視する」という意味 がある事 (注3-1) (注3-2)に着目して釣魚嶼に関する部分の解読と分析を試みたところ、16世紀半ばに、明朝中国は釣魚嶼に漁業巡視をし、釣魚嶼に漢人と考えられる人 (注4) が住んでいた事が判明した。 以下に解説する。
尚、検討のため、大友信一・岡山大学教授 (1983年当時) と刘震宇·中国医科大学副教授 (1983年当時) による日本語訳 (注5) の問題点を指摘して考察する。
[ 解説 ]
或自梅花東山麓鶏籠上開釣魚目 梅花所名約去永寧八十 里自所東山外用乙辰縫鍼或辰巽縫鍼約至十更取小東島之鶏籠 山自山南風用卯乙縫鍼西南風正卯鍼或正乙鍼約至十更取釣魚 嶼自嶼遠近多巨鯋長約十数尺見風帆影逆於波上夜則躍両有光 按海鯋魚族類頗多因訪魚漁略言知者曰珠鯋曰鋸鯋曰刺鯋曰虎 鯋曰青鯋曰了髻鯋曰犁頭鯋曰狗頭鯋曰和尚鯋曰白蒲鯋曰吹鯋 螺者鳴則風雨大作嘗食魚害人又虎鯋者有化為虎啖島人畜其餘 不盡聞也 |
[ 大友信一・岡山大学教授 (1983年当時) と刘震宇·中国医科大学副教授 (1983年当時) による日本語訳 (注5) の問題点 ]
下に、その「或自梅花東山麓鶏籠上開釣魚目」の段落部分を示す。
「因訪魚漁略言知者」での「畧」 ( 略 ) は「巡行・巡視」を意味すると考えられる (注3-1) (注3-2) (注3-3) 。この部分の [大友信一・刘震宇 (1983)] は「略」も「因」も訳していない欠陥がある。また、[大友信一・刘震宇 (1983)] は「漁師を訪ねて少し話してもらった。」と訳して、どこの漁師かあいまいにし、後で「虎鮫というものは、虎に化けて島の人間と家畜を食い殺すという。」として、島の漁師の話と間接的に示しているが釣魚嶼である事をあいまいにしている。実は、明の時代には海賊や密貿易を禁じるため「海禁」という政策によって本土沿岸の島民は内陸部に強制移住させられていたので (注6) 、島の漁師というのは中国本土から離れていて取り締まりしにくく実質的に強制移住の対象外だった釣魚嶼の漁師であったはずである。
「啖島人畜」の部分については「島の人間と家畜を食い殺す」 と大友信一・刘震宇 (1983)も正しく訳せている。この島が釣魚嶼である事に留意すれば明朝中期の一時期には釣魚嶼 ( 魚釣島 ) に人が住んでいた事がわかる。
尚、上記以外にも[大友信一・刘震宇 (1983)] の訳には同意できない点があるが、それらは釣魚嶼 (魚釣島) の領有問題に直接には関係しないので「詳細版」 に述べておいた。
[ その後の状況について ]
1808年に琉球王国に冊封に赴いた冊封使の齊鯤の歌集 『東瀛百詠』中の「釣魚臺」の説明で、「釣鼇人已往」とあり1808年より前には釣魚臺にウミガメ獲りの人がいたが1808年には既に居なくなったようである (注7-1) 。また、英国の調査船サマラン号のベルチャー船長によっても1845年には無人島だった事が確認されている (注7-2) 。
[ 『日本一鑑』の版本について ]
鄭舜功著『日本一鑑』の王朝時代の版で現存するのは清朝時代の写本も含めてわずか二冊だけである可能性があり (注8) 、図書館やインターネット上で一般人が閲覧できるのは、王朝時代の版の影印本の更にその影印か、日本人による手書きの写本の写本の謄写本の画像のみのようである。下に、王朝時代の版の影印本の更にその影印の画像を示す。尚、日本政府が沖縄県知事に国標の設置を許可した1895年には日本政府は『日本一鑑』を保有していなかった可能性が高く、内容も知らなかった可能性が高い。
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上掲の画像は中華民国時代に日本軍占領下の北京の古書肆・文殿閣が刊行した影印本を、更に1996年に日本で影印した書籍『日本一鑑の總合的研究 本文編』 (木村晟 編輯) からの引用である。
尚、日本人による写本の写本の謄写本 (注8) と思われるものが田中邦貴氏のホームページ [ 尖閣諸島問題 ] の [ 鄭舜功著 日本一鑑 ] の項目で展示されている。領有権問題発生前の昭和12年刊と考えられるので、領有権問題発生後に発行された上掲の版が信用できない方は照合されたい。
[ 私の見解 ]
漢人が居住し中国の官憲による巡視があった事により、中国は発見による「未成熟な権原」 (注9) だけでなく16世紀半ばには完全な権原を得ていた事がわかった。しかし、遅くとも1808年 (注7-1) には無人島に戻り、日本が琉球王国を強制併合した後の1885年以降は領有権問題が発生した1970年まで中国の実効支配は無かったと考えられる。しかし、中国が一旦は完全な権原を得ていたという事は下関条約の解釈にも大きな影響を与える要因となりうる。
2016年9月18日
(注1) wikipedia「日本一鑑」 参照。
(注2) 國吉まこも氏 (沖縄大学地域研究所特別研究員) は『地域フォーラム (vol.40) 』の [ 尖閣諸島の琉球名と中国名のメモ ] (p.12) で、鄭舜功著『日本一鑑』での釣魚嶼 (魚釣島) に関する記述部分に関して、
http://forum.sitemix.jp/forumpdf/vol40.pdf
>※2:鄭舜功『日本一鑑』は、極めて興味深い。なぜなら福州から琉球、
>そして日本に至るまでの針路を記している中で、『釣魚嶼』について特に、
>島の周囲には“巨大な長さ4m弱のサメ?(魚編に沙)族”が多く見られると、
>具体的な島の状況を記しているからである。
と指摘されている。私も『日本一鑑』の釣魚嶼 (魚釣島) に関する部分の多数のサメの種類についての言及に興味を持った。
(注3-1) 「畧 ( 略 ) 」について、以下に示す『詳解漢和大字典』参照。戻る
(注3-2) 一把刀實用查詢大全(網上實用資訊百科全書)の「略」の下記の解説参照。
> (4) 巡視;巡行[makeaninspectiontour]
>公曰:“吾將略地焉。”――《左傳·隱公五年》
(注3-3) [ 查查漢語綫上辭典 ] での「略地」項目参照。
http://tw.ichacha.net/hy/略地.html
>1. 巡視邊境。
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(注4) 「虎鯋者有化為虎啖島人畜」 ( 「虎鯋」 は虎になって島の人間や家畜を食べる ) という表現は非科学的ではあるが、当時、トラの亜種のアモイトラ ( 華南トラ ) が福建省に相当数生息していてトラについて危険な動物であるという強烈な印象を持っていた福建省の漢人漁民と考えられる。
ちなみに、台湾北部の鶏籠 (現・基隆市) の先住民ケタガラン族はトラを知らず、琉球人の知識人は漢籍から「虎」の語は知っていたが琉球漁民はトラを知らなかった可能性が高いし、仮に聞いた事があっても身近な存在ではなかったので「虎鯋者有化為虎」などという表現は出て来ないし中国語で表現できないからである。
尚、トラの亜種のアモイトラ ( 華南トラ ) については、下記のWWFジャパンの記事参照。
http://www.wwf.or.jp/activities/2009/01/605313.html
>華南に生息するアモイトラについては、1990年の調査で足跡や掻き傷などが湖南、広東、江西、福建省の11カ所の保護区で見つかりましたが、
>湖南省の虎 坪山と武夷山を別にすると、手つかずの森林や草原地で400平方キロ以上のまとまった広さを持つ生息地は、この時点ですでに残っていませんでした。
>この 時、アモイトラは20~30頭ほど生き残っていると推定されましたが、その後、確実な記録は無く、野生の個体は絶滅した可能性が高いとみられています。
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(注5) 大友信一・刘震宇 (1983) : 岡山大学紀要・1983年12月・vol.4; p.250-236 (横書き・縦書き混在のためページの表示が逆になっている事に注意、縦書きページ表示では84頁から97頁) 参照。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/海禁
>島嶼部住民の本土への強制移住を行い
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(注7-1) 冊封使・齊鯤は歌集 『東瀛百詠』中の『航海八咏』の「釣魚臺」で「釣鼇人已往」としている。下掲のGoogle-book版『東瀛百詠』参照。
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(注7-2) Sir Edward Belcher 著・『Narrative of the voyage of H.M.S. Samarang, during the years 1843-46』(1848年刊・archive.org)の原著p.318に、次のように書かれている。
https://archive.org/details/narrativeofvoyag01belciala
>There were no traces of inhabitants or visitors ;
>indeed, the soil was insufficient for the maintenance of half a dozen individuals.
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(注8) 片山晴賢 (1996年3月). 『「日本一鑑」の基礎的研究 其之一』 駒澤大学学術機関リポジトリ参照。
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(注9) 「パルマス島事件」判決では発見は「未成熟な権原 (an inchoate title) 」としてのみ存在するとしている。
[ 島の領有と経済水域の境界画定 ] ( 芹田健太郎 著・有信堂高文社・1999年6月3日初版第一刷 ) の「補章 島の領有権をめぐる仲裁判決の研究」 ( p.311-312 ) 参照。
尚、判決原文p.35(下記PDFファイルの37画面目)参照。
https://pcacases.com/web/sendAttach/714
>The title of discovery, if it had not been already disposed of by the Treaties of Münster
>and Utrecht would, under the most favourable and most extensive interpretation, exist only as
>an inchoate title, as a claim to establish sovereignty by effective occupation.
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