(注意)これは、閲覧用ではありません。これは、過去記事保存資料用です。最新版を御覧ください


 下関条約調印書に台湾の地図が添付されてなかった可能性大

 

    日清戦争の講和条約である下関条約 (日清講和条約) 第三条には「附属地図」という文言がある (注1) ので、下関条約での割譲の対象となった台湾の地図も下関条約調印書に附属してるような印象を受ける。ところが、インターネット上のアジア歴史史料センターで公開されている日清講和条約 (下関条約) 調印書や明治天皇署名原本には三国干渉で返還した遼東半島の附属地図は公開されているが台湾の地図は公開されていない (注2-1) (注2-2) (注3) 。この事について(外務省)外交史料館と外務省(本庁)に問い合わせたところ、外交史料館及び外務省(本庁)は下関条約調印書には台湾の地図は附属していないとの回答を得た (注4) (注5) 。ちなみに、台北政府がインターネット上で公開している中日講和条約 (馬関条約)調印書にも台湾の地図は附属していない (注6)

   たしかに、下関条約 (日清講和条約) の条文の第三条 (注1) は遼東半島についてのみの言及であると読む事も可能であり、下関条約調印書に台湾の地図が附属してなくとも下関条約本文とは矛盾は無い。

   しかし、逆に、もし仮に、下関条約調印書に台湾の地図が附属していたと仮定しても下関条約本文とは矛盾は無い。しかも、(外務省)外交史料館に保存されている調印書原本の紐は切断されている (別記事・[ 下関条約調印書の改竄防止用の綴じ紐は切断されていた ] 参照) 。すなわち、添付地図が調印書冊子からはずされた可能性が排除できない状態なのである。尚、下関条約 (日清講和条約) の条項は明治時代に履行済みなので、日本政府が紐を切断するのは自由であるが、調印書原本の綴じ紐が切れている事により綴じ紐のシール (注7) による非改竄の証明効果が消滅しているにもかかわらず、何らの注意書き・但し書きもせずにインターネット公開で綴じ紐のシール (注7) 画像を公開している事は閲覧者に誤解を与えるものであり、調印書に台湾の地図が綴じられていた疑いが生じる。

   もし仮に、下関条約調印書に台湾の地図が附属し釣魚嶼 (魚釣島) 等の尖閣諸島も割譲範囲として明示されていれば中国に返還せねばならないが、その場合、釣魚嶼 (魚釣島) に人民解放軍がレーダーや高性能赤外線探知装置を設置すれば、台湾有事の際にアメリカ空軍戦闘機が台湾に救援に駆けつけるのに探知されて困る(別記事・[ 釣魚嶼 (魚釣島) の軍事的価値の変遷 ] 参照)ので、アメリカ軍が日本政府と台北政府に下関条約調印書附属の台湾地図の隠匿を要請し、日本政府と台北政府が下関条約調印書附属の台湾地図を隠匿した可能性も排除できないからである。その場合は、中国本土が民主化された後に、下関条約調印書附属の台湾地図が発見されたとして尖閣諸島が中国に返還される事になろう。

   尚、台湾の授受における水野遵・弁理公使と李経方・清朝中国全権委員との会話における李経方・清朝中国全権委員の福建省本土沿岸の島嶼の帰属に関して危惧した発言 (注8) からすれば、下関条約調印書に当初から台湾の地図が附属してなかった可能性が高いように思える。


目次

2016年12月23日

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浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp


 (注1) 下に下関条約の第二条と第三条と第五条をwikisorce「下関条約より転記して示す。

第二條

淸國ハ左記ノ土地ノ主權竝ニ該地方ニ在ル城壘兵器製造所及官有物ヲ永遠日本國ニ割與ス

  一 左ノ經界内ニ在ル奉天省南部ノ地

     鴨緑江口ヨリ該江ヲ溯リ安平河口ニ至リ該河口ヨリ鳳凰城海城營口ニ亘リ遼河口ニ至ル折線以南ノ地併セテ前記ノ各城市ヲ包含ス而シテ遼河ヲ以テ界トスル處ハ該河ノ中央ヲ以テ經界トスルコトト知ルヘシ

     遼東灣東岸及黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼

  二 臺灣全島及其ノ附屬諸島嶼

  三 澎湖列島即英國「グリーンウィチ」東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度ノ間ニ在ル諸島嶼

第三條

前條ニ掲載シ附屬地圖ニ示ス所ノ經界線ハ本約批准交換後直チニ日淸兩國ヨリ各二名以上ノ境界共同劃定委員ヲ任命シ實地ニ就テ確定スル所アルヘキモノトス而シテ若本約ニ掲記スル所ノ境界ニシテ地形上又ハ施政上ノ點ニ付完全ナラサルニ於テハ該境界劃定委員ハ之ヲ更正スルコトニ任スヘシ

該境界劃定委員ハ成ルヘク速ニ其ノ任務ニ從事シ其ノ任命後一箇年以内ニ之ヲ終了スヘシ

但シ該境界劃定委員ニ於テ更定スル所アルニ當リテ其ノ更定シタル所ニ對シ日淸兩國政府ニ於テ可認スル迄ハ本約ニ掲記スル所ノ經界線ヲ維持スヘシ

 

第五條

日本國ヘ割與セラレタル地方ノ住民ニシテ右割與セラレタル地方ノ外ニ住居セムト欲スル者ハ自由ニ其ノ所有不動産ヲ賣却シテ退去スルコトヲ得ヘシ其ノ爲メ本約批准交換ノ日ヨリ二箇年間ヲ猶豫スヘシ但シ右年限ノ滿チタルトキハ未タ該地方ヲ去ラサル住民ヲ日本國ノ都合ニヨリ日本國臣民ト視爲スコトアルヘシ

日淸兩國政府ハ本約批准交換後直チニ各一名以上ノ委員ヲ臺灣省ヘ派遣シ該省ノ受渡ヲ爲スヘシ而シテ本約批准交換後二箇月以内ニ右受渡ヲ完了スヘシ

 

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(注2-1)  [ 近代国家 日本の登場 ] という特集が国立公文書館のウェッブ・サイトで公開されている。その第18項目目の「日清戦争」で、下関条約 (日清講和条約) の調印書及び附属地図のカラー画像が公開されている。

http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/modean_state/contents/nisshin-war/index.html

 

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(注2-2) 日本の外務省外交史料館保存史料(請求番号:C5_1)・日清媾和条約・全権代表署名原本・アジア歴史資料センター公開 (レファレンスコード:B13090893700) 参照。

 

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(注3) 国立公文書館保存史料(請求番号:御02085100)・日清両国媾和条約及別約・御署名原本・アジア歴史資料センター公開・(レファレンスコード:A03020213100) 参照。

 

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(注4) 外交史料館・レファレンス担当・熱田さんの御回答による。

 

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(注5) 外務省 中国・モンゴル第一課 藤沼氏の御回答による。

 

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(注6) 台北政府保管 (中華民國外交部保存之前清條約協定) ・中日講和條約(馬關條約)・漢文簽署本(蓋有「皇帝之寶」印) 参照。

http://libdb1.npm.gov.tw/ttscgi/capimg2.exe?7:386031824:910000115002-0-0.pdf

 

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(注7) 国立公文書館で画像が公開されている 下関条約 (日清講和条約) の調印書末尾の画像 (p.14) 参照。

 

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(注8) 伊能嘉矩 著・『臺灣文化志 (下) 』・刀江書院・昭和三年九月二十日発行・p.936-937参照。

 

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