(注意)これは、閲覧用ではありません。これは、過去記事保存資料用です。最新版を御覧ください


[過去記事]:日本の水路誌は示す:サンフランシスコ講和条約の「南西諸島」に尖閣諸島は含まれない

 


(注意):この記事は不完全なので無視してください。不完全な理由は末尾に記載してます。


   サンフランシスコ講和条約・第三条 (Article 3) の英語正文には"Nansei Shoto"という表記がある。英語正文でありながら、"Nansei Islands"ではなく"Nansei Shoto"と書かれているのは日本語の「南西諸島」の定義に従うという意味である。

   その日本語の「南西諸島」は自然発生による単語ではなく日本政府の水路部の定義した行政的呼称である。尚、日本政府の水路部は第二次世界大戦終結までは日本海軍に属していたが、サンフランシスコ講和会議当時は通産省に移管され、その後、海上保安庁に移管され現在に至っている (wikipedia「水路部」参照) 。

   すなわち、サンフランシスコ講和条約・第3条 (Article 3) の英語正文"Nansei Shoto"の定義は日本の通産省水路部が昭和22年に刊行した簡易水路誌『南西諸島』(書誌第1005號)もしくは旧日本海軍水路部が昭和16年3月に刊行した『臺灣南西諸島水路誌』(書誌第5號)の「南西諸島」の定義によるのである。

   上述のいずれの水路誌も、尖閣諸島を「赤尾嶼 及 尖頭諸嶼」または赤尾嶼を含めて「尖頭諸嶼」と表記しているが、「赤尾嶼 及 尖頭諸嶼」の項目の解説では「南西諸島」とは別個の諸島であるとの前提で解説している (注1-1) (注2-1) 。副タイトルでも「南西諸島 大東島 尖頭諸嶼 臺灣付近島嶼 新南群島」と「南西諸島」と「尖頭諸嶼 (尖閣諸島)」を別個の諸島として扱っている (注1-2) (注2-2)

   しかし、上述のいずれの水路誌も、タイトル中の「南西諸島」や水路誌の配列・目次では「南西諸島」の大項目に尖閣諸島を含めている。ただし、文章中において「南西諸島」の標準的定義と異なる定義で使用する場合は、「南西諸島 (大東島 及 尖頭諸嶼 ヲ加フ) 」としてカッコ書きで付加する諸島を注記している (注1-3) (注2-3)

   すなわち、上述のいずれの水路誌も、尖閣諸島を含まない「南西諸島」の定義を標準にしていると考えられる。タイトルや配列・目次で「南西諸島」に尖閣諸島が含められているのは、尖閣諸島に属する島は当時は全て無人島で合計面積も「南西諸島」の方が圧倒的に広いため、便宜的なものと考えられる。尚、「南西諸島」という単語が最初に記載された『日本水路誌・第二巻下』

   サンフランシスコ講和条約・第3条の英語正文には、"Nansei Shoto south of 29° north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands)"とあるので、「南西諸島」の標準的定義ではないが、カッコ書きで付加する諸島として示されているのは大東諸島のみで尖閣諸島は示されていない。そのため、"Nansei Shoto south of 29° north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands)"には尖閣諸島は含まれないと解釈すべきなのである。


(注1-1) 旧・日本海軍水路部作成 『臺灣南西諸島水路誌』(書誌第5號・昭和16年3月刊行) のp.134・135の「赤尾嶼 尖頭諸嶼」項目では以下のように南西諸島とは別個の諸島である事を前提として解説されている。

 

>南西諸島西端部ノ北側ニ於テ南西諸島ノ列線ト並行ニ之ト離レテ存在スル小嶼

>及其ノ集団ニシテ、赤尾嶼ハ単独ヲ以テ宮古列島ノ北方ニ、尖頭諸嶼ハ群集シ

>テ八重山列島ノ北方ニ在リ。

 

(注2-1) 簡易水路誌『南西諸島』(書誌第1005號・昭和22年刊行) のp.82 における「赤尾嶼 尖頭諸嶼」項目では以下のように南西諸島とは別個の諸島である事を前提として解説されている。

 

 

(注1-2) 『臺灣南西諸島水路誌』(書誌第5號・昭和16年3月刊行)の表紙及び扉の副タイトル参照。

 

(注2-2) 簡易水路誌『南西諸島』(書誌第1005號・昭和22年刊行)の扉参照。

 

(注1-3) 『臺灣南西諸島水路誌』(書誌第5號・昭和16年3月刊行)の南西諸島総論参照。

 

(注2-3) 簡易水路誌『南西諸島』(書誌第1005號・昭和22年刊行)の南西諸島総論参照。


[この記事が不完全な理由]:

上述の二つの水路誌の配列・目次で、「第四編 南西諸島南部  大東島」の大項目に「赤尾嶼 及 尖頭諸嶼」が含められているので、「サンフランシスコ講和条約の「南西諸島」に尖閣諸島は含まれない」とまで断言するのは無理なので、不完全であると気づきました。(2018年2月6日 追記)


目次

2018年2月6日 (2018年1月14日・当初版は こちら 。)

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浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp