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[台北政府への提言]:沖ノ鳥島12海里外200海里内での不当拿捕に抗議すべき

 

1. 国連海洋法条約によれば、2005年10月8日時点では沖ノ鳥島に排他的経済水域設定できない。

国連海洋法条約・第121条3項(注1)によれば、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」のである。

ところが、日本政府は2005年10月8日時点で2つの岩のみからなる無人で独自の経済生活を維持できていない沖ノ鳥島(注2)に国連海洋法条約・第121条3項に違反して違法な「排他的経済水域」を設定しており、それを根拠に2005年10月8日に台湾漁船を日本の海上保安庁が不当にも拿捕した。

2. 昨年から日本は国際的立場の弱い台湾漁船を狙って拿捕している疑い濃厚。

2005年10月8日沖ノ鳥島領海12海里外200海里内での台湾漁船不当拿捕は海上保安庁によるものであったが、日本は海上保安庁とは別個に水産庁も外国漁船を拿捕している。そして、水産庁による外国漁船の拿捕件数の推移(注3)から日本の水産庁による台湾漁船拿捕が2004年から急増しているのがわかる。逆に、中国本土の漁船の拿捕数は2004年から減っている。2004年から急に中国本土の漁船のマナーが向上し、台湾漁船のマナーが2004年から急に悪くなったとは考えにくいので、これはウルサイ北京政府の管轄下にある中国本土の漁船の拿捕より国際的立場の弱い台北政府の管轄下にある台湾漁船を狙って拿捕して法的に争いのある海域で実績確保する方針に変更されたからと私は推測する。(念のため、水産庁に電話で質問したが納得のいく理由は示されなかった。)尚、海上保安庁の拿捕数の推移ではそのような傾向は見られなかった(注4)が、これは憲法で武力行使の禁じられている海上自衛隊の自衛艦に代わって武力行使するコワモテの海上保安庁巡視船の業務に非難が向かわないように弱い者イジメの汚い仕事をソフトなイメージの水産庁取締船に任せたためと私は推測する。

3. 民主人権体制の台湾では台北政府は必然的に台湾の民衆保護の義務を負う。

台湾は民主人権体制であり、(危機的緊急事態の場合を除いて)台北政府は原則として民衆保護を外国との関係より優先させる義務を負う。つまり、台北政府は2005年10月8日の沖ノ鳥島日本領海外200海里内での台湾漁船不当拿捕について日本政府に対して抗議する義務がある。

. 台北政府が日本に対し抗議と共に要求すべき事柄

台北政府は日本に対し台湾漁船不当拿捕に対する抗議と共に、下記のいずれかに応じるよう要求すべきである。

(1)不当拿捕の謝罪及び罰金の返還と沖ノ鳥島沖の国際法違背の「排他的経済水域」取消し

(2)国際海洋法裁判所に「中華台北」を相手方当事者として2005年10月8日の沖ノ鳥島沖における拿捕の件について付託する合意(注5)

 5. 日本がいずれの要求にも応じず、北京政府も日本を国際法廷に提訴しない場合に台北政府のすべき国際的声明

日本がいずれの要求にも応じず、北京政府も日本を国際法廷に提訴しない場合、台北政府は以下の声明を国際的にすべきである。

 

「台湾は国連及びその機関において単独では国家として扱われていないため、台湾は国連海洋法条約・第286条によって日本を国際法廷に強制提訴できず不当拿捕による台湾の漁民の人権侵害は回復されないので、台湾にも国際海洋法裁判所に強制提訴できるように国連海洋法条約を改正して欲しい。2004年から日本の取締当局は国際的に立場の弱い台湾漁船を狙い打ちで拿捕しており、このままでは台湾漁民の人権侵害が続く。」

「日本による2005年10月8日沖ノ鳥島領海外200海里内での台湾漁船不当拿捕の件は日本による国連海洋法条約・第121条3項に違背して純然たる公海に違法な排他的経済水域設定した事が原因なので、将来において当該海域で漁業を予定する国家なら第三国でも日本を提訴できるので日本を提訴して欲しい。」

6. 台北政府が抗議しても日本は基本政策を台湾の不利に変える心配はない。

日本に沖ノ鳥島の排他的経済水域設定で抗議したり、その件で国際法廷で争ったり非難声明したりする事は、そもそも日本の国連海洋法条約・第121条3項に違背する違法な排他的経済水域設定が原因なので、日本人の一部が台湾に怒っても、それによって日本の台湾に対する基本政策が台湾の不利な方向に変更される心配はない。西欧では友好国同士でも国際法廷で争っている。

7. 上記の対応は台湾の漁民の人権保障に役立つばかりでなく、台湾の国際的地位向上にも役立つ。

台湾が国際法における主体として行動する事は台湾の国際的地位向上に非常に役立つ。国際的に国際法における主体として認知されるからである。

尚、上記の国際的声明によって北京政府が日本を提訴した場合、台湾が中華人民共和国の一部として判決される事が心配なら台北政府と外交関係があり国連海洋法条約締約国であるナウル共和国に訴訟参加してもらい「現時点では台湾は中国の一部であっても中華人民共和国に時効支配されていないので中華人民共和国の一部ではないし、将来において中国は分裂国家としての認識が国際的に定着する可能性もある」と国際法廷で表明してもらえば良い。日本の行為は純然たる公海に対する侵害なので将来において当該海域で漁業を予定する国家なら第三国でも日本を提訴・訴訟参加可能だからである。


(注1) 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)

第121条 (島の制度)

1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。

2 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。

3 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。

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(注2) 沖ノ鳥島は海面下に広がる東西が約4.5km、南北が約1.7kmの環礁内にある(大きめの庭石程度の大きさの)2個の岩から構成される。周辺には日本政府の建造した波浪から岩を防護する非常に特殊なコンクリート防護壁と(海底油田のプラットフォームに似た)高足式の構造物がある。現在は付近を航行する船からは沖ノ鳥島の2個の岩の本体は直接には見えず、それを防護するコンクリート防護壁しか見えない。高潮時に海面上にあるのは(大きめの庭石程度の大きさの)2個の岩のみであって無人で独自の経済生活の維持はできない。国連海洋法条約・第121条1項によって海面下に広がる東西が約4.5km、南北が約1.7kmの環礁は「島」とは認められない。

尚、日本政府は近い将来、海面より広がる東西が約4.5km、南北が約1.7kmの環礁内にある浅い海面上に(海底油田のプラットフォームに似た)高足式の構造物に灯台建設する予定なのでその時点では(国際法廷で認められる可能性は低いが)独自の経済的生活を維持してるとの主張を日本がなしうる余地はあるが、現時点では独自の経済的生活を維持できていないのは明白であり日本も反論の余地はない。灯台建設以前に明確な形で抗議すれば、台湾漁船が拿捕された2005年10月8日を国際法廷の審理の基準時である critical date に確定できる。

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(注3) 水産庁プレスリリース・水産庁による外国漁船の拿捕件数の推移表によれば、

http://www.jfa.maff.go.jp/release/17/17.1004.01.htm

(↑のページを下までスクロールすると水産庁による外国漁船の拿捕件数の推移表がある。)

2000年に拿捕された漁船は、中国本土漁船5隻、台湾漁船0隻、

2001年に拿捕された漁船は、中国本土漁船3隻、台湾漁船1隻、

2002年に拿捕された漁船は、中国本土漁船12隻、台湾漁船0隻、

2003年に拿捕された漁船は、中国本土漁船12隻、台湾漁船0隻、

2004年に拿捕された漁船は、中国本土漁船5隻、台湾漁船7隻、

2005年(10月2日まで)に拿捕された漁船は、中国本土漁船1隻、台湾漁船4隻、

となっており、2003年までほとんど拿捕されてなかった台湾漁船の拿捕数が2004年から急増し中国漁船の拿捕数を上回って逆転している。

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(注4) 海上保安庁HPにある下記PDFファイル(184KB)にある「外国漁船の国籍別検挙隻数」の表参照

http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h17/k20050223-2/main.pdf

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(注5) 国連海洋法条約・附属書VI・国際海洋法裁判所規程・第20条2項参照。ただし、北京政府が異議を唱えないように「中華台北」名義でなければならない。 

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2005年10月19日

浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp

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