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STAP細胞の作成検証実験に小保方晴子を参加させるべき 

 


STAP細胞の作成検証実験に小保方を参加させるべき理由

 

(1) まず、最初に知ってもらいたいアンケート結果がある。

STAP事件発生当初から国際的に有名なKnoepfler氏のブログのアンケート調査

http://www.ipscell.com/2014/05/do-you-believe-in-stap-stem-cells-poll-10/

では、驚くべき事に、5月初めの時点でも世界中の幹細胞研究者の4割以上がSTAP細胞があるかもしれないと回答しているのである。

   また、理化学研究所の「発生・再生科学総合研究センター(CDB)」の林茂生グループディレクターのものと思われるfacebookには、テラトーマ画像不正流用発覚後の3月21日付け記事で、

https://www.facebook.com/shigeo.hayashi.14/posts/710188975694774

>現時点でこの問題は「刺激による細胞分化のリプログラミング」と言うとても魅力的な仮説の段階に立ち戻ったと考えています.

 

という記述が見られ、ほとぼりが冷めればSTAP研究をしようとする意図が伺える。

   理化学研究所の「発生・再生科学総合研究センター(CDB)」の研究者のみならず世界中の発生・再生科学研究者にもiPS革命に乗り遅れた研究者が多く、そのため、STAP細胞研究を飯の種にしようとする研究者が世界中に現れ研究資源を浪費する危険があり、それを未然に防止するには小保方本人にSTAP細胞作成検証をさせるのが効果的である。(理論的にSTAP細胞の作成不能を実証する事は不可能であっても、小保方本人が作成できねば国際的に無意味な実験として研究予算確保できなくなるはずであり、長期的に見ると将来の研究資源の浪費防止効果があるのである。)

   つまり、現時点で小保方を参加させてSTAP細胞作成検証実験を行った方が、長期的に日本の税金の無駄遣いが防げるだけでなく、将来的には世界中の研究資源の浪費防止に効果があるのである。

 

(2) 小保方が仔マウスの脾臓の細胞採取時に仔マウスの卵巣や精巣を傷つけ、生殖細胞を混入させ、故意または過失によって、それを「STAP細胞」と主張している可能性について、STAP細胞の作成検証の過程で、調査しうる事。(ただし、不正防止のため、小保方が殖細胞を扱うのはSTAP細胞作成を諦めSTAP細胞作成権放棄宣言後に限定し、STAP細胞作成権放棄宣言前は生殖細胞を扱うのは小保方以外の者に限定すべきである。)

 

(3) 小保方の元・上司だった若山が小保方と共にSTAP事件の実行犯であったにも関わらず、若山は全ての罪を小保方に着せているが、STAP細胞の作成検証の過程で、それぞれの不正の範囲が解明できる可能性がある事。

 

(4) ネット上の「Yahoo!ニュース 意識調査」では85%以上の者が小保方の参加によるSTAP細胞作成検証実験を容認しており、民主政治の観点から小保方の参加によるSTAP細胞作成検証実験の実施に税金投入が許容される。

(Yahoo!ニュース 意識調査・[STAP細胞の検証、小保方氏も参加させるべき?]参照)

http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/domestic/11622/result

 

(5) STAP細胞作成検証期間内に、小保方がSTAP細胞が作成できないだけでなく、STAP細胞と誤認しうる細胞すら発見できなかった場合には、理化学研究所も小保方を偽計業務妨害罪で告訴せざるをえなくなり、小保方が逮捕され実刑になる可能性が高く、今後の研究不正防止に効果的である。

 

(6) STAP細胞作成の可能性は極めて低いが、万が一、STAP細胞作成できれば将来の難病治療等に役立つ可能性がある。尚、STAP細胞が作成できれば小保方の不正に対する処罰を軽減する事もありうる。


STAP細胞作成検証実験の「期限」についての私案

 

   本来なら小保方晴子は速やかに懲戒解雇されるべきであるが、懲戒解雇すれば小保方晴子にSTAP細胞の作成検証実験を命じる事はできない。しかし、TAP細胞の作成検証実験に期限を設けずにダラダラと懲戒解雇を先延ばしもできない。よって、3ヶ月を一応の期限とし、3ヶ月以内に生きた細胞で多能性マーカーのOct4、Nanog、Sox2がESの40%以上発現できれば、さらに3ヶ月延長して合計6ヶ月以内にテラトーマかキメラ作成させる事にすれば良い。


STAP細胞作成検証実験における「不正防止策」についての私案

   

   すでに、小保方は上述のSTAP細胞に関してのみならず博士論文においても不正を行っており、不正防止対策をせねば小保方晴子はSTAP細胞作成検証実験において不正を行う危険がある。不正行為として考えられるのはES細胞・生殖細胞・化学薬品・酵素の不正混入と不正協力者の排除である。そこで、下記の不正防止対策を提案する。

 

(1-1) ES細胞混入防止対策: 実験で使用するマウスは理研や小保方と交流のある大学や研究所や病院のES細胞とDNA配列が複数の箇所で異なるマウスを使用させる。DNA配列の差異は遺伝子として機能しない部分に差異があるのが影響を最小限にするため望ましい。

(1-2) ES細胞混入防止対策: 小保方や小保方の協力者がES細胞自作する危険性があるのでSTAP細胞新規作成用のマウスの細胞については同一DNA配列の細胞の使用は一ヶ月以内にし、STAP細胞新規作成用の細胞が同一DNA配列の場合には一ヶ月で途中交換すべきである。(ただし、STAP細胞作成後の培養期間やテラトーマやキメラマウス作成期間は上述の期間制限には含めない。)

(2-1) 生殖細胞混入防止対策: 生殖細胞の採取・混入を防止するため、仔マウスの卵巣や精巣等を傷つけないようなハサミの切る方向やメス捌きの仕方を事前にルール化しておき、怪しい動きを未然に防ぐ。

(2-2) 生殖細胞混入防止対策: 生殖細胞の採取・混入が無かったか確認するため、体細胞採取し終わった仔マウスを調べ卵巣や精巣等の生殖器が傷ついていないか調べる事。

(2-3) 生殖細胞混入防止対策: マウス解体・細胞採取時には複数の監視カメラによって死角の無い様に撮影し、ネット公開によって監視する。

(2-4) 生殖細胞混入防止対策: 万が一、生殖細胞が混入しても体外授精という最悪の事態を避けるため、実験では、体外授精防止 (注) のため同一時期には同性のマウスのみの使用を義務付ける。

(3) 化学薬品・酵素の混入防止対策: 脱メチル化剤等の初期化を誘発する可能性のある化学薬品・酵素の使用がなかったか事後に培地を化学分析する。

(4-1) 不正混入防止対策全般: 実験室全体用の監視カメラとインキュベーター専用の監視カメラを設置し、ネット公開によって監視する。

(4-2) 不正混入対策全般: 実験室の入退室管理を徹底する。

(5) 不正協力者排除対策: 理化学研究所でSTAP細胞作成検証実験に成功した場合には、他所で再実験させる。


 注釈

 (注) 新生マウスの場合は小さいので脾臓と生殖細胞とが近くにあり、不正の意図が無くても脾臓からT細胞等を採取する際に生殖細胞も採取してしまう可能性がある。そして、たとえ、出生後1週間以内の新生仔を使っても、マウスの場合には卵母細胞と精母細胞を利用して人工授精が起きる可能性がある。


2014年9月9日 (2014年6月10日・当初版はこちら)

浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp

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