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STAP細胞の作成検証実験に小保方晴子を参加させるべき 

 

   小保方晴子は、マウスの体細胞を極めて弱い酸性溶液に漬けるだけで初期化(分化多能性獲得)できると主張し、その方法で初期化された細胞を「STAP細胞」と名づけ、nature誌に共著者らと共に二編の論文を発表したが、小保方以外の者は独自に「STAP細胞」を作成できない。理化学研究所は共著者の丹羽 仁史にSTAP細胞の作成検証実験をさせているが作成できるメドは無いようである。そもそも、小保方晴子は上述のnature誌に掲載された論文において捏造を行っているので、常識的に考えれば小保方の「STAP細胞」なるモノは捏造による架空の存在と考えられるが、世の中には論文に捏造があっても「STAP細胞」が作成されたのは本当かもしれないと考える者もいる。また、小保方晴子は200回以上も「STAP細胞」作成したと主張しており、小保方晴子にSTAP細胞の作成をさせるのが「STAP細胞」作成可能性の検証に最も効果的である。

 

   ただし、STAP細胞の作成検証実験には期限を区切って万全な不正防止対策をすべきである。


STAP細胞作成検証実験の「期限」についての私案

 

   本来なら小保方晴子は速やかに懲戒解雇されるべきであるが、懲戒解雇すれば小保方晴子にSTAP細胞の作成検証実験を命じる事はできない。しかし、TAP細胞の作成検証実験に期限を設けずにダラダラと懲戒解雇を先延ばしもできない。よって、3ヶ月を一応の期限とし、3ヶ月以内に生きた細胞で多能性マーカーのOct4、Nanog、Sox2がESの40%以上発現できれば、さらに3ヶ月延長して合計6ヶ月以内にテラトーマかキメラ作成させる事にすれば良い。


STAP細胞作成検証実験における「不正防止策」についての私案

   

   すでに、小保方は上述のSTAP細胞に関してのみならず博士論文においても不正を行っており、不正防止対策をせねば小保方晴子はSTAP細胞作成検証実験において不正を行う危険がある。そこで、下記の不正防止対策を提案する。

 

(1) 実験では、人工授精防止 (注) のため同一時期には同性のマウスのみの使用を義務付ける。

(2-1) 実験で使用するマウスは理研や小保方と交流のある大学や研究所や病院のES細胞とDNA配列が複数の箇所で異なるマウスを使用させる。DNA配列の差異は遺伝子として機能しない部分に差異があるのが影響を最小限にするため望ましい。

(2-2) 小保方や小保方の協力者がES細胞自作する危険性があるのでSTAP細胞新規作成用のメスのマウスの細胞については同一DNA配列の細胞の使用は一ヶ月以内にし、STAP細胞新規作成用の細胞が同一DNA配列の場合には一ヶ月で途中交換すべきである。(ただし、STAP細胞作成後の培養期間やテラトーマやキメラマウス作成期間は上述の期間制限には含めない。)

(2-3) STAP細胞作成用のマウスとES細胞とのDNA配列の差異については暗号化して事前にネット上で公開し、STAP細胞作成検証実験期間満了後に複合化するために必要な情報を公開する。

(3-1) 理研でのES細胞・TS細胞の管理を厳重にする事。

(3-2) ES細胞やTS細胞を使ったコントロール実験を小保方にさせない事。

(4) 小保方以外のnature論文共著者や旧・小保方研究室の研究員や笹井研究室研究員や丹羽研究室研究員やハーバード大学留学経験者の実験室への入室を禁じる事。

(5-1) 死角の無いように実験室及び実験室出入り口に監視カメラを設置・録画・ネット公開する。

(5-2) 作成実験時に小保方の手元を映す監視カメラとして通常光カメラ以外に赤外線カメラも設置する事。

(5-3) ネット公開でアクセス集中してもサーバーがダウンしないように事前にテストする事。

(5-4) 万が一、ネット公開でサーバーがダウンしても録画に支障が生じないようにする事。

(5-5) ネット公開では、閲覧者にマウス殺傷・解剖動画配信である旨の注意表示し、閲覧同意確認する事。

(6) 実験補助者は小保方と交友のある者や小保方支持を表明している宗教団体信者を避ける事。

(7) 小保方以外の者にも使用マウスや実験の記録をさせ公開する事。

(8) STAP細胞が作成できたと主張する場合には情報公開を十分に行う事。

(9) 万が一、理化学研究所でSTAP細胞作成検証実験に成功した場合には、他所で再実験させる。(二度手間を避けるには当初から他所でSTAP細胞作成検証実験させるのが望ましい。)

以上は必須。

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尚、上記の不正防止策だけで十分と思われるが、念のため可能なら以下の不正防止策も実施するのが望ましい。

(10) STAP細胞作成検証実験においては、ポケットの無いズボン・タイプのつなぎの作業服を貸与し着用させる。

(11) 実験室入室時には所持品やアクセサリーの検査を行う。(トイレや休息で外出して戻った場合も検査する事)

(11-2) 実験室入室時には頭髪・口内・耳内・袖口・襟元・足元・履物に小型容器を隠していないか検査を行う。(トイレや休息で外出して戻った場合も検査する事) 尚、口内検査は歯科医か歯科衛生士にさせるのが望ましい。


 注釈

 (注) 新生マウスの場合は小さいので脾臓と生殖細胞とが近くにあり、不正の意図が無くても脾臓からT細胞等を採取する際に生殖細胞も採取してしまう可能性がある。そして、たとえ、出生後1週間以内の新生仔を使っても、マウスの場合には卵母細胞と精母細胞を利用して人工授精が起きる可能性がある。


2014年6月10日

浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp

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