明朝中国は琉球王国に船と航海技術者を与えた
明朝中国は明王朝成立直後に琉球三王国に朝貢を促した。しかし、当初は琉球三王国には中国本土まで朝貢するための船が無かったので、明朝中国初期の皇帝達は琉球三王国に進貢船 (朝貢船) を下賜した (注1) 。また、それらの船を操船する航海技術者も明朝初代皇帝・洪武帝が琉球王国に派遣した (注2) 。この事は中国の複数の文書 (注3-1) (注3-2) (注3-3) (注3-4) だけでなく琉球王国の複数の文書 (注4-1) (注4-2) にも記録として残っているので史実である事には疑いが無い。
尚、明朝初代皇帝・洪武帝は航海技術者だけでなく琉球三王国を文明国にするための文化人も派遣した (注4-2) 。当初、琉球王国に派遣された閩人三十六姓 (注5) と呼称される福建省出身の中国人は二重国籍だったと考えられるが、嘉靖二十六年十二月辛亥 (1548年1月14日) に二重国籍が禁じられ中国籍は剥奪された (注6) (注7) 。
重要参考資料:
『中世南島通交貿易史の研究』 小葉田淳 著・日本評論社・昭和14年9月27日発行 p.168-180 参照。
(国会図書館送信参加館にて閲覧可能)http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1263334
尚、刀江書院・昭和43年9月30日発行の復刻版も存在する。
2018年10月3日 (2016年12月12日・当初版は こちら 。)
御意見・御批判は対応ブログ記事・[ 明朝中国は琉球王国に船と航海技術者を与えた 浅見真規のLivedoor-blog ] でコメントしてください。(注1) 『中世南島通交貿易史の研究』 小葉田淳 著・日本評論社・昭和14年9月27日発行p.168-180 参照。
(国会図書館送信参加館にて閲覧可能)http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1263334
(注2) 『中世南島通交貿易史の研究』 小葉田淳 著・日本評論社・昭和14年9月27日発行p.181 参照。
(国会図書館送信参加館にて閲覧可能)http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1263334
下記の [ 明實錄太祖實錄・卷之一百七十・Chinese Text Project Wiki ] 参照。
http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=858857
>賜中山王察度山南王承察度海舟各一
wikisorce『使琉球錄 (陳侃)』の「羣書質異」中の「大明一統志」における陳侃の解説部分
https://zh.wikisource.org/zh-hant/使琉球錄_(陳侃)
>故特賜以閩人之善操舟者三十有六姓焉,使之便往來、時朝貢,亦作指南車之意焉耳。
尚、日本語訳は原田禹雄 訳注による『陳侃 使琉球録』・榕樹書林 (1995年6月4日発行)・p.64参照。
下記の [ 鄭開陽雜著 卷七 - 中國哲學書電子化計劃-維基 ] 参照。
http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=55837
>太祖嘉其忠順賜符印章服及閩人之善操舟者三十六姓令往來朝貢又許其遣子及陪臣之子來學於國學
(注3-4) 徐葆光 著・『中山伝信録』・巻六・「舟」
wikisource・[ 中山傳信錄/卷六 ] 参照。
https://zh.wikisource.org/wiki/中山傳信錄/卷六
>前明洪、永中,皆賜海舟
wikisource・[ 中山世譜/卷01 ] 参照。
https://zh.wikisource.org/wiki/中山世譜/卷01
>太祖賜王海舟
>・・・・・
>賜閩人三十六姓
wikisource・[ 球陽記事/卷之一 ] 参照。
https://zh.wikisource.org/wiki/球陽記事/卷之一
>太祖賜海船
>・・・・・
>太祖賜閩人三十六姓
>・・・・・
>更賜閩人三十六姓。始節音樂,制禮法,改變番俗,而致文教同風之盛
(注5) 「閩人三十六姓」の「閩」とは中国本土の福建省の古称・雅称、「三十六姓」とあっても実際に正確に36の異なる姓の者ではなく、20人ないし50人程度の意味と思われる。
(注6) いしゐのぞむ 著『尖閣反駁マニュアル百題』 (集広社・平成26年6月7日) p.293-294 参照。
>三十六姓は皇帝から琉球國に下賜されて琉球人となった以上、明國では戸籍財産 (主に不動産) を持ってはならないと、皇帝自身がわざわざ述べた記録である。
(注7) 大明世宗肅皇帝實錄卷三百三十一 (嘉靖二十六年十二月辛亥) ・
中國哲學書電子化計劃・[ 大明世宗肅皇帝實錄卷三百三十一 ] 参照。
http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=942082
>上曰陳賦無罪給賞如例蔡廷會交結朝臣法當重治念屬貢使姑革賞示罰蔡璟既永樂中從夷何得於中國置產立籍