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 尚育王・尚泰王時代の黄尾嶼と赤尾嶼の実効支配について

 

   パルマス島事件仲裁判決はオランダに冊封された原住民の大酋長によるパルマス島の実効支配をオランダによる実効支配と認めており、仮に琉球王国が尖閣諸島を実効支配しても、(明朝や清朝が琉球王国の領土として認めた「琉球三十六島」以外は) その実効支配の効果は中国に帰属するのである。ただし、最後の冊封使・趙新の遺族が自費出版した冊封使録・『続琉球国志略』には黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島) が「久場島」・「久米赤島」と記載されており、琉球王国の最後から二代の国王である尚育王・尚泰王が派遣した冊封使船の航路案内の航海士・通訳は黄尾嶼を琉球名である「久場島」と紹介し、赤尾嶼を無理やり命名したと思われる琉球名「久米赤島」と紹介したと考えられるので、業務上横領の下心があった可能性が高く (注1) (注2)、琉球王国の最後から二代の国王である尚育王・尚泰王の時代には清朝中国は黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島) の実効支配を失っていたと私は考える。それゆえ、厳密に言えば、中国による黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島) の実効支配は1834年に没した尚灝王の時代までと考えるのが妥当であろう。

   しかし、尚育王・尚泰王の時代での琉球王国による黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島) の琉球名による実効支配は信義則違背の不正占有であり、もし仮に、日本が尚育王・尚泰王の時代での琉球王国による黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島) の琉球名での実効支配を主張するならば中国 (北京政府または台湾省政府)は第二次世界大戦後の沖縄の日本復帰を否認できると考えるべきである。言い換えると、尚育王・尚泰王の時代の琉球王国による黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島) の琉球名による実効支配は無効で中国の実効支配であったとみなさねばならない。第二次世界大戦後の沖縄の日本復帰が沖縄県民の民意によるものであるため第二次世界大戦後の自決原則によって是認されるとしても、尚育王・尚泰王の時代の黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島) の不正占有の清算抜きには認められないからである。ただし、この事は黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島)の中国への返還を直接に意味するものではない。尚、沖縄の民意はアメリカ軍基地反対であり、中国も歴史的権利から旧・琉球王国諸地域を武力緩衝地域化を要求できると私は考える。

   事実と異なる事を法技術的に認定 (擬制) するわけであるが、衡平の見地からも妥当と思われる。すなわち、中国は第二次世界大戦終結時に日本のポツダム宣言受諾によってカイロ宣言条項によって琉球王国の宗主権を回復するはずであったが、沖縄を占領したアメリカの采配によって沖縄は日本に返還される事になったわけで、たとえ沖縄の民衆の総意による日本復帰が第二次世界大戦後の国際法による「自決権」として認められるとしても、琉球王国の業務上横領の意図での尚育王・尚泰王の時代の黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島)の不法な実効支配によって生じた実績は中国に返還するのが相当だからである。ただし、この事は黄尾嶼 (久場島) と赤尾嶼 (大正島)の中国への返還を直接に意味するものではない。


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2017年2月17日

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(注1) 鞠徳源 著 『日本国窃土源流-釣魚列島主権辨』 参照。

 

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(注2) 1885年に旧・琉球王府の山林担当役人・大城永保が、(日本内地から沖縄県に派遣され大東諸島の無主地先占・日本領編入を担当した)沖縄県職員・石澤兵吾に尖閣諸島の日本領有を唆した。その大城永保は琉球王国時代に進貢船 (朝貢船) の帰路に釣魚嶼付近で伝馬船 (ボート) に乗り換えて釣魚嶼を間近で観察していた。王府の調査命令があったはずである。なぜなら、風待ちの間だったというが、清朝中国皇帝から下賜された高価品満載の進貢船が暗礁が多く潮流の速い危険な釣魚嶼付近で風待ちしており、また、付近は投錨適地を見つけるのが困難で、いつ順風が吹くかわからないのに王府からの調査命令抜きに釣魚嶼見物のために伝馬船 (ボート) を降ろしたとは考えにいくいからである。黄尾嶼と赤尾嶼 (大正島) を琉球名の久場島と久米赤島と紹介した事と合わせて考えると、琉球王府は (少なくとも親・薩摩派は) 尖閣諸島の業務上横領を画策していたと考えられる。

   尚、沖縄県職員・石澤兵吾による大城永保の取調べ調書は、田中邦貴氏のホームページ [ 尖閣諸島問題 ] の [ 石澤兵吾 『久米赤島・久場島・魚釣島の三島取調書』 ] 参照。

 

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