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クリッパートン島事件は洋上からの無人島の実効的先占を認める

 

    クリッパートン島事件とは、メキシコの南西670海里の無人島クリッパートン島に対する主権の帰属をめぐってメキシコ・フランス間で争われた事件である (注1) 。両国は1909年にイタリア国王エマヌエル三世に国際仲裁裁判を付託し1931年にフランス勝訴の判決がなされた。判決は絶海の無人島の場合は洋上からの無主地の実効的先占を認めた (注2) (注3) 。尚、当該仲裁判決はイタリア国王によってなされたが国際海洋法裁判所裁判官であった山本草二博士も支持されており (注4) 、国際慣習法を形成する国際法判例である。

   明朝・清朝中国は尖閣諸島 (冊封使航路列島北部) の島を航路の目標として利用しており、そのため高価品を満載した進貢船・冊封使船の安全確保・シーレーン確保のため海賊排除もしていたはずで実効的先占・実効的占有があったはずである。


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2018年1月3日

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浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp


(注1) 『国際法辞典』・筒井若水 編集代表・有斐閣・1998年3月30日初版第1刷発行 「クリッパートン島事件」項目 参照。

 

(注2) 『島の領有と経済水域の境界画定』・芹田 健太郎 著・有信堂高文社・1999年6月3日初版第1刷発行 「補章」・「クリッパートン島事件仲裁判決」 参照。

 

(注3) 下記urlの The International Law Students Association のサイトの資料参照。

https://www.ilsa.org/jessup/jessup10/basicmats/clipperton.pdf

 

(注4) 『国際法』 【新版】・山本草二 著・有斐閣・2001年2月28日新版第14刷・p.285・286 参照。