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 SCAPIN677の"Ryukyu Islands"は種子島を含む琉球海溝と沖縄トラフに挟まれた列島

 

    日本は第二次世界大戦の敗戦でポツダム宣言を受諾した。ポツダム宣言第8項には、

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html  (国立国会図書館ホームページ資料)

>「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本國ノ主權ハ本州、北海道、九州及四國竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

 

とあり、敗戦後の日本の領土は 「本州、北海道、九州及四國」 並びに連合国が日本領と決定する「諸小島」に限定される事になるが、その最終的な決定に先立って1946年1月29日に旧日本領の予備的な分類が『連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号』として発せられた。そこには、旧日本帝国の支配下にあった地域のうち、「日本領と一応内定した地域」と「日本領とするか否か更なる吟味を要する検討継続中の地域」と「日本が放棄すべきと一応内定した地域」に三分類されて示されている。ただし、第6項に「Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration. (この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。)」との注意書きがある事に留意せねばならない。

 

   尚、日本の外務省が公開している『連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号』の書類

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_taisengo01.pdf

は極めて見づらいので、以下においては、文字起こしされたwikisorce「Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan (SCAPIN - 677) 」

https://en.wikisource.org/wiki/Governmental_and_Administrative_Separation_of_Certain_Outlying_Areas_from_Japan

の文章を前提に考察する。

 

上述のSCAPIN677の第3項の前半は「日本領と一応内定した地域」が示されている。

>For the purpose of this directive, Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku)

>and the approximately 1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands

>and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30° North Latitude (excluding Kuchinoshima Island);

 

 

上述のSCAPIN677の第3項の後半には「日本領とするか否か更なる吟味を要する検討継続中の地域」が示されている。

>and excluding

> (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island,

>(b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30° North Latitude (including Kuchinoshima Island),

>the Izu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or Iwo) Island Groups,

>and all the other outlying Pacific Islands [including the Daito (Ohigashi or Oagari) Island Group,

>and Parece Vela (Okino-tori), Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands],

>and (c) the Kurile (Chishima) Islands,

>the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsu and Taraku Islands)

>and Shikotan Island.

 

 

上述のSCAPIN677の第4項には「日本が放棄すべきと一応内定した地域」が示されている。

>Further areas specifically excluded from the governmental and administrative jurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following:

>(a) all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japan since the beginning of the World War in 1914,

>(b) Manchuria, Formosa and the Pescadores,

>(c) Korea,

>and (d) Karafuto.

 

 

   まず、上述のSCAPIN677の第3項の「the Ryukyu (Nansei) Islands」における「Nansei Islands」とは何を意味するか考察する。「Nansei Islands」の「Nansei」は日本語のローマ字表記で漢字表記の「南西」の意味であり、「Nansei Islands」とは日本の南西に位置する諸島の意味であるが日本政府は尖閣諸島が含まれると主張するであろうし1919年発刊の『日本水路誌 第六巻 南西諸島・台湾及澎湖列島』における「南西諸島」には尖閣諸島が含まれている。しかし、1919年発刊の『日本水路誌 第六巻 南西諸島・台湾及澎湖列島』における「南西諸島」には大東諸島も含まれているがSCAPIN677の第3項では「the Daito (Ohigashi or Oagari) Island Group」は「the Ryukyu (Nansei) Islands」と別個に扱われており1919年発刊の『日本水路誌 第六巻 南西諸島・台湾及澎湖列島』における「南西諸島」とSCAPIN677の第3項の「the Ryukyu (Nansei) Islands」は異なる。そして、その差異によりSCAPIN677の第3項は自然地理的分類をしている事がわかる。

   しかも、SCAPIN677の第3項の前半部分の「the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30° North Latitude (excluding Kuchinoshima Island)」は過去に一度も琉球王国の版図に含まれた事がない種子島まで「the Ryukyu (Nansei) Islands」に含まれている事を示している。現在の標準的「琉球諸島」とは異なる定義である。

   しかも口之島の北部を北緯30度線が通っているため第3項の前半部分と後半部分で丁寧に言及している。SCAPIN677の第3項の後半部分が「日本領とするか否か更なる吟味を要する検討継続中の地域」だからであろう。

   逆にSCAPIN677の台湾及び附属島嶼は単に「Formosa」とのみ記載されているだけである。「日本が放棄すべきと一応内定した地域」だからであろう。

   また、アメリカは日本と潜水艦での戦闘を経験しており、海底地形から与那国島・石垣島・宮古島等の先島諸島と尖閣諸島の間には深い海があって海底地形から別個の諸島である事を認識していた。

   すなわち、SCAPIN677では自然地理的に分類され、SCAPIN677の第3項の後半部分が「日本領とするか否か更なる吟味を要する検討継続中の地域」で細部まで詳述されている事を考えるとSCAPIN677の第3項の後半部分に尖閣諸島に関する言及が無いのは尖閣諸島が大雑把な記述のSCAPIN677の「日本が放棄すべきと一応内定した地域」の「Formosa」に含まれていると考えていたからと推察される。そして、SCAPIN677第3項の「the Ryukyu (Nansei) Islands」は種子島を含む琉球海溝と沖縄トラフに挟まれた列島と解釈すべきと考えられる。


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2018年1月5日

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