占領下の地方自治体には無主地先占の権能は無い
当たり前の話だが、占領下の地方自治体が標杭建設や警告板設置をしても新たな無主地先占は成立しない。無主地先占が認められるのは国家または国家の授権を受けた個人・法人のみだからである。1969年当時の石垣市や琉球政府はアメリカの占領下にあり、日本政府からの授権はありえなかったので、1969年当時の石垣市が標杭を建設しても琉球政府が警告板を設置しても無主地先占のための国家の行為とはみなされないのである。
2016年10月21日
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