私の経ヶ岬通信所周辺疎開区域案

 

   現時点では国が在日米軍基地の疎開案を作成していないので、私が暫定的な疎開案を作成し公開する事にした。

   経ヶ岬通信所は在日米軍基地というには面積が小さすぎるが、弾道ミサイル防衛の要となるXバンド・レーダー・サイトであるため、北朝鮮が最初の核攻撃目標にする可能性がある。青森県の車力通信所にもXバンド・レーダー・サイトがあるが、青森県の車力通信所の場合は隣接する航空自衛隊の車力分屯基地にパトリオット・pac3が配備されているので、北朝鮮がXバンド・レーダー・サイトを核ミサイルで攻撃するとすれば車力通信所よりパトリオット・pac3が配備されておらず北朝鮮から近い経ヶ岬通信所を狙う可能性の方が高いと思われる。尚、私は北朝鮮が標準化したと主張している核弾頭は構造が簡単なガン・バレル起爆のウラン原爆で爆発規模が約15キロトンと推定しているが、長崎原爆程度の爆発規模 (約22キロトン) のプルトニウム原爆を使用する可能性も排除できないので、疎開範囲の策定に当たっては爆発規模が22キロトンの核弾頭を前提に考察する (別記事・[ 2017年5月時点で予想される北朝鮮の核弾頭の威力 ] も参照) 。


 私の疎開区域案

   以下の疎開区域案において、疎開しないと核ミサイル攻撃を受けた場合に、経ヶ岬通信所上空・高度500m付近で爆発規模が長崎原爆程度 ( 約22キロトン ) の核爆発があった場合に、爆心地から2.5km以内では地下核シェルター・防空壕・堅固な地下施設・トンネルに逃げ込まない限り、物陰に隠れても死亡の危険が非常に高いので、ミサイルの飛行誤差を500mとして、Xバンド・レーダーから3km以内を「強制避難区域」とし、その「強制避難区域」の外側で遮るものの無い屋外では死亡の危険が相当程度ある地域を「準強制避難区域」に設定する事を推奨する。爆心地から4km以内でミサイルの飛行誤差を500mとして経ヶ岬通信所から3km以上4.5km以内の区域である。また、核爆発時に窓ガラスの破損に注意して物陰に隠れ耳を塞いで轟音による難聴を予防する等の被害軽減行動を必要とする地域を「免許制残留区域」とした ( 疎開範囲設定基準の詳細については別記事・[ いかなる範囲まで疎開すべきか ]参照 ) 。

[ 注意 ]:国や地方公共団体が疎開区域を公表した場合は、その指示に従ってください。

 

強制避難区域

   下図の赤色の円の内側は、物陰に隠れても死亡の危険が非常に高い区域で、「強制避難区域」とする事を推奨する。この区域に放置され空き家となっている木造老朽家屋があれば、所有者の同意を得て事前に取り壊すのが望ましい。

準強制避難区域

   下図の赤色の円の外側で黄色の円の内側は、「準強制避難区域」とする事を推奨する。

   この区域では、遮るものの無い屋外では死亡の危険が相当程度あるものの、雨戸を閉め経ヶ岬通信所と反対側の部屋で難燃素材のカーテンを閉め窓ガラスの破損・飛散対策をすれば就寝中に経ヶ岬通信所上空・高度500m付近で爆発規模が長崎原爆程度の核爆発があっても火災が発生したり延焼したりしなければ生存の可能性が高く、健康な成人では放射線被爆による寿命減少の危険もほとんど無いと考えられる。ただし、胎児は放射線被爆に弱いので妊婦は強制避難させるべきである。

   この区域は、自宅の防火性や強度や爆風の直撃の危険の程度や警報の常時受信可能性等を総合的に勘案し、防火性が高く爆風に耐えうる強度の自宅で基地と反対側に寝室を確保できる場合に、危険性を熟知し自己責任で残留を強く希望する十分な訓練を受けた成人の健常者のみに、特別に残留許可を与えうる区域とすべきである。

   国や地方自治体は窓ガラス補強のため防犯ガラスとの交換や防犯フィルム貼付費用や、カーテンを難燃素材のカーテンに交換する費用を全額補助するのが望ましい。また、この区域に放置され空き家となっている木造老朽家屋があれば、所有者の同意を得て事前に取り壊すのが望ましい。

( Google-map経ヶ岬通信所周辺部分 参照。 )

免許制残留区域

   上図の「準強制避難区域」の外側で、下図の黄色の線より基地側の区域は、核爆発時に窓ガラスの破損に注意して物陰に隠れ耳を塞いで轟音による難聴を予防する等の被害軽減行動を必要とする地域で、これを「免許制残留区域」とする事を推奨する。国や地方自治体は窓ガラス補強のため防犯ガラスとの交換や防犯フィルム貼付費用や難燃素材のカーテンへの交換費用の一部を負担するのが望ましい。( 「免許制残留区域」 は、基地からの距離・地形・住居・窓ガラス破損対策等による安全性・危険性も考慮し、半時間程度の簡易な講習と訓練を受け被害軽減行動が可能と判断された者や単独では被害軽減行動をとる事が期待できなくとも家族・同居人による被害軽減策を期待できる者に残留を許可する区域とする。)


付記:

 

   アメリカが北朝鮮への軍事制裁を行い、日本国内で在日米軍基地のみが核兵器で報復として攻撃された場合は、在日米軍基地周辺で北朝鮮の核攻撃により焼失等の被害を受けた民間建造物や家財道具の被害に対して国は損失補填すべきである。できれば特別法を制定すべきであるが、立法化が間に合わない場合は首相が約束をすべきである。ただし、在日北朝鮮人は北朝鮮から直接に補償を受けるのが相当なので、日本は在日北朝鮮人には補償する必要はない。


目次

2017年6月27日 ( 2017年5月27日・当初版は こちら 。 )

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浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp