(注意)これは、閲覧用ではありません。これは、過去記事保存資料用です。最新版を御覧ください


理化学研究所は通則法に反して監事を監査責任者からはずしていた

 

  独立行政法人通則法第十九条4項によれば監査の最高責任者は「監事」のはずなのに 理化学研究所「監査・コンプライアンス室」の室長の上司は理事の 米倉氏だった。

 

  独立行政法人通則法が監事によって監査をするという事を定めているのは、公正な監査は潜在的に理事や理事長にとって不都合な場合がある可能性を想定しているのだが、「監査・コンプライアンス室」の室長の上司が理事であれば、公正な監査が理事や理事長にとって不都合な場合、監事は補助者抜きで監査をせねばならなくなる。これでは理研のように規模が大きく科学的な部門の多い組織では十分な監査は期待できない。

 

  尚、本来は、小保方らによるnature誌のSTAP細胞論文の疑惑の調査の件でも調査委員会の委員を決めるのは監査の最高責任者たる監事のはずなのに、理事長か理事会が決めたのであろう。だとすれば、そんな最終報告書は法的に監査報告としては無効だ。

  また、実際問題として、監査委員には理研内部の者や理研関係者がおり、しかも小保方が処分されるまでに小保方の研究室の実験補助者らに聞き取りをしており、実験補助者らが後で干されるのを怖れて真実を話せなかった疑いがある。よって、小保方らによるnature誌のSTAP細胞論文の疑惑の調査の件では国会が小保方の研究室の実験補助者らを証人尋問すべきである。

*****

  理化学研究所の理化学研究所「監査・コンプライアンス室」への2014年3月31日の電話(tel.048-467-4794)におけるコグレ・室長代理の御回答の重要部分とコグレ氏の名前部分の音声を下に公開する。

重要部分、 室長代理の名前回答部分

*****

(e-Govの「独立行政法人通則法」第十九条4項参照)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

>4  監事は、独立行政法人の業務を監査する。


2014年4月1日

浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp