民法施行法5条2号は欠陥法

 

これは、日本が意図して作った秘密ではありません。しかし、現在は欠陥に気付いているのに改正しようとはしていないのです。

法務省等のメンツと公証人(退職した裁判官がなるケースが多い)の収入確保が改正しない理由と思われます。

尚、ここに書かれていることが信じれない方は実験されることを勧めます。ただし、悪用すると刑事罰の対象になりますので絶対に悪用しないでください。


民法施行法5条2号の私署証書公証人確定日附印には重大な欠陥があります。公正証書と異なり公証人の内容チェックもなく原本保存もないので確定日附印押印後に重要事項を追加記入することにより非常に簡単に追加的変造が可能なのです。あらかじめ重要事項を抜いて確定日附印押捺を受けておけば、後日に重要事項追加記入することにより、後日記入分も含めて、あたかも全体について確定日付を受けたように見えます。つまり、文章全体が当初から記入されていたように見えるのです。

コピー機の場合には確定日附印押印後にもう一度コピー機のトレイに入れ、再度コピーします。ズレないようにすれば、あたかも全体について確定日付を受けたように見えます。つまり、文章全体が当初から記入されていたように見えるのです。

プリンターの場合もコピー機とほぼ同様です。

 

 

浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp

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