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 水野遵・公使の台湾附属島嶼の目録拒否

 

   下関条約 (日清講和条約) 第5条2項に規定された台湾省の受渡の記録が伊能嘉矩 著・『臺灣文化志』下巻 (刀江書院・昭和三年九月二十日発行) に載っている。台湾省の受渡の全権代表は日本側が樺山資紀、中国側が李経方であり、1895年6月2日午前10時に日本船・横濱丸にて会見し、その後、同日午前11時20分に清国側使節が利用している名目上ドイツ船籍の公義号で再会見し樺山資紀が下船後、同日午後2時、随行員の水野遵・公使が公義号に派遣されて中国側の李経方全権代表と実務の会談が行われた。水野遵・公使は全権代表ではないが「公使」という外交官であり実質的に樺山資紀・全権代表の代理として中国側の李経方・全権代表と会見したものと考えられる。

   その会談において、中国側の李経方・全権代表は台湾の附属島嶼の範囲が下関条約 (日清講和条約) で不明確なので、将来、中国本土・福建省沿岸の島を日本が台湾の附属島嶼として領有主張する事を危惧し台湾の附属島嶼の名称を目録に記載する事を提案したが、日本側随行員の水野遵・公使が拒否した。その台湾の附属島嶼の島名の目録拒否の理由が問題となる。

   

   水野遵・公使の台湾の附属島嶼の島名の目録拒否の理由は、まず、目録からの脱漏や無名の島の存在によって日中いずれの領土でもなくなる事を危惧し、また中国側の李経方・全権代表の心配は杞憂であって島名の目録が不要である旨も理由としている。そこで水野遵・公使が李経方全権代表の心配が杞憂だとした理由が問題となる。

   まず、拒否の理由中の「目録からの脱漏や無名の島の存在」であるが、小さな岩礁まで列挙するのは不可能なのは事実であるが当時の領海3海里内の岩礁や砂州は列挙せずとも常識から当然に「属島」扱いにされたはずである。ただし、釣魚嶼 (魚釣島) から当時の領海幅の3海里を越える位置に「沖ノ北岸」や「沖ノ南岸」があるため、仮に目録を作成するならば「属島」概念を目録で明示せねばならなかった。「属島」概念を目録で明示しておけば、全ての島名を列挙する必要はない。目録に列挙した島から6海里以内の列挙した島より面積の小さな島 (岩礁や砂州を含む) で中国以外の国の領土でない島を「属島」と定義すれば良かったのである。6海里というのは当時の領海幅の二倍であるが外洋船のマストから望見できる範囲なので当然の「見通し距離」以内の島である。現在の知見では結果として、当時の中国の文献にあった島から6海里で十分なのであるが、6海里で足りぬというのであれば12海里内の島を「属島」とすれば良かったのであり、12海里を超える範囲の島を明確な指定もせずに領土とするのは国際法違背であろう。

   では、なぜ、そのような杜撰で国際法違背のあいまいな範囲指定を日本がしたかというと、私は、当時の日本政府が「紅頭嶼」(蘭嶼島)で金が産出すると誤解し、また、当時の日本政府は中国が「紅頭嶼」(蘭嶼島)を版図に入れていないと誤解したからだと考えている。というのは、日本側は中国の台湾に関する書籍である黄叔璥著『台海使槎録』が江戸時代から日本に輸入されており日本政府は『台海使槎録』で「紅頭嶼」(蘭嶼島) には金が産出し原住民が鏃や槍の穂先に金を使っていると書かれ (注1) 、また、「不入版図」 とされていたため (注2) 、日本は「紅頭嶼」(蘭嶼島) が目録から除外される事を危惧したものと私は推測している。ただし、「紅頭嶼」(蘭嶼島) で金が産出するというのは誤情報で、実際には「紅頭嶼」(蘭嶼島)では金属は産出せず、「紅頭嶼」(蘭嶼島)  原住民は漂流船から金属を得ていたと考えられている (注3) (注4) 。また、おそらく日本は19世紀後半に「紅頭嶼」(蘭嶼島) が恒春県に編入されていた (注5) 事は知らなかった可能性が高かったと思われる。恒春県に編入されていた事を示す恒春県志』の原稿は1894年作成であるが、1895年時点では一般刊行されておらず (注6) 日本に輸入されてなかったと考えられるからである。そして、「紅頭嶼」(蘭嶼島)はオランダやスペインが領有主張する可能性があるため無主地先占より中国から台湾の附属島嶼として割譲されたとした方が有利と考えたものと思われる。

   また、拒否の理由として水野公使が挙げた「杞憂」という理由は、さらに細分化された理由が二つ示されており、杞憂だという第一の理由は海図・地図等で台湾附近の島嶼を台湾所属島嶼と公認しているという理由であり、杞憂だという第二の理由は福建と台湾の間に澎湖列島という「横梁」があるというものであった。

   しかし、上記の杞憂だという第一の理由は、そもそも、当時の日本側の台湾地図に福建省沿岸の島の一部が載っており (注7) (注8) 、水野遵公使の指摘は誤りである。尚、海軍水路寮が1872年に発行した『台湾全島之図』 (注9) には「彭佳山」の東北に二つの島が描かれ、緯度・経度は誤っているものの「彭佳山」の東北で該当する島は釣魚嶼 (魚釣島) と黄尾嶼 (久場島) しか考えられず、緯度・経度が誤っているのは無理に地図の図幅に収めるためと考えられる。更に、「海図・地図等」の「等」には「水路誌」が含まれると考えられるが『台湾全島之図』と同時期に海軍水路寮が発行した『台湾水路誌』には欧米の海図または地図で釣魚嶼 (魚釣島)を意味する「Hoa Pin su」の当て字表記として「甫亜賓斯(ホアピンス)島」の記述があり、また欧米の海図または地図で黄尾嶼 (久場島) を意味する「Tia-usu」の当て字表記として「地亜鳥斯(チアウス)島」の記述があるので日本海軍は1872年には尖閣諸島を台湾附属島嶼としていた事がわかる。

   杞憂だという第二の理由の「況や福建と臺灣との間に澎湖列島の横はりあるに於てをや」の部分は日本語としてもわかりにくい比喩であるが、福建省と台湾の間には澎湖諸島以外には島が無い海域 (台湾海峡) があって中国本土の福建省沿岸の島と台湾の附属島嶼が分別されている事を意味している。すなわち、水野遵・公使が李経方・全権代表に述べた分類基準では尖閣諸島は台湾の附属島嶼となる事がわかる。

   尚、水野公使が挙げた理由以外に、私の推測では、当時、中国側が把握していた尖閣諸島の緯度・経度の精度は18世紀半ばのGaubil神父の地図 (注10) より少し精度が高い程度であった可能性が高かったため、島の同定のために再協議の必要性が生じた可能性が高く日本側が面倒を嫌った可能性も否定できないが、その理由については、なぜか水野公使は挙げていない。


私の見解:

 

   清朝中国の島名の目録提供の申し出を拒否した日本側に正当な拒否理由がなく、しかも、台湾海峡の東側の島を全て「台湾の附属島嶼」として割譲対象にして合意しており、下関条約調印書に台湾の地図が無い事 (別記事・[ 下関条約調印書に台湾の地図が添付されてなかった可能性大 ] 参照) から、尖閣j諸島は「台湾の附属島嶼」として清朝中国から日本に割譲されたものと考えるべきである。


目次

2017年1月18日

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浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp


(注1) wikisource・『臺海使槎錄』(巻七)の下記記述参照。「產金,番無鐵,以金為鏢鏃、槍舌。」とある。

https://zh.wikisource.org/wiki/臺海使槎錄/卷7

>紅頭嶼番在南路山後;由沙馬磯放洋,東行二更至雞心嶼,又二更至紅頭嶼。

>小山孤立海中,山內四圍平曠,傍岸皆礁,大船不能泊,每用小艇以渡。

>山無草木,番以石為屋,卑隘不堪起立。產金,番無鐵,以金為鏢鏃、槍舌。

 

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(注2) wikisource・『臺海使槎錄』(巻一)の下記記述参照。「不入版圖」とある。

https://zh.wikisource.org/wiki/臺海使槎錄/卷1

沙馬磯頭之南,行四更至紅頭嶼,皆生番聚處,不入版圖;地產銅,所用什物俱銅器。

 

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(注3) (復刻版)『バダヴィア城日誌 2』 村上直次郎 訳注・中村孝志 校注 東洋文庫 1987年1月20日 (1987年1月20日初版第4刷) p.252 参照。

尚、上記は昭和12年・日蘭交通史料研究会発行 の復刻版である。

 

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(注4) 日本財団図書館(電子図書館) 自然と文化 75号 日本ナショナルトラスト 『ヤミ族の文化[継承と変容]』参照

https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00695/contents/0031.htm

 

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(注5) wikisorceの『恆春縣志』(卷一 疆域)参照。

https://zh.wikisource.org/wiki/恆春縣志/卷01

>縣治,在府南二百四十里〈作六站〉。

>東二十五里,豬勝束社,屆海;海之中,距岸八十里為紅頭嶼。

 

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(注6) wikipediaの『恆春縣志』参照。

https://zh.wikipedia.org/wiki/恆春縣志 

>恆春縣志是清朝恆春縣的方志,書成於光緒二十年(1894年),在當時並未刊行,主修者是恆春縣知縣陳文緯,總纂為浙江人屠繼善。

 

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(注7) 田中邦貴氏のホームページ [ 尖閣諸島問題 ] の [ 台湾全島之図 ] 参照。

 

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(注8) 田中邦貴氏のホームページ [ 尖閣諸島問題 ] の [ 台湾諸島全図 ] 参照。

 

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(注9) 田中邦貴氏のホームページ [ 尖閣諸島問題 ] の [ 台湾全島之図 ] 参照。

 

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(注10) Gaubil神父が18世紀半ばに中国から本国フランスのイエズス会に送った琉球地図を読み取ると、緯度・経度の誤差について下記の結果が得られた (別記事・[ ゴービル神父の琉球地図の主要地点の緯度・経度 ] 参照) 。

 

Tiaoyu su (釣魚嶼・魚釣島):緯度誤差14分、経度誤差18分

Hoangouey su (黄尾嶼・久場島):緯度誤差27分、経度誤差6分

Tchehoey su (赤尾嶼・大正島):緯度誤差17分、経度誤差1度3分

 

尖閣諸島は実測してなかったため、赤尾嶼 (大正島) の経度の誤差は1度3分と大きかったが、意外にも、釣魚嶼 (魚釣島) や黄尾嶼 (久場島) の誤差は緯度・経度とも0.5度未満 (30分未満) であった。

 

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