(注意)これは、閲覧用ではありません。これは、過去記事保存資料用です。最新版を御覧ください


 古賀氏の個人的占有は国家の実効的占有ではない

 

 

   明治・大正期に尖閣諸島を占有していた古賀辰四郎氏と古賀善次氏は公務員でも現役軍人でも封建領主でもなく日本政府から警察・裁判権等の公法上の特権の授与もなく、日本政府の代理としての実効的占有の明確な授権を受けていたわけでもない。日本政府から尖閣諸島の貸与を受け、その後、所有権の譲渡を受けてはいるが、これは私人間でも可能な私法上の契約であって、国家の実効支配の代理の公法上の明確な授権ではない。尚、日本にはアメリカの「グアノ島法」 (注1) のように私人の占有を自動的に国家の占有とする授権をする法律も存在しなかった。

   国際法上の「無主地先占」は国家によってなされねばならない。これは、国家を形成しない原住民の居住地を人が住んでいるにもかかわらず国際法が「無主地」とみなした事の裏返しである。ただし、国家によって明確に授権を受けた私人や法人による間接的占有は国家による占有とみなされる。また、古来から土着して居住している住民が存在する場合は、その住民が歴史的に属する国家に帰属すると認められる余地はある。(しかし、尖閣諸島開拓者の古賀辰四郎氏は尖閣諸島で生まれ育ったわけでなく福岡県出身者であったし、古賀辰四郎氏の開拓以前から尖閣諸島に居住していた者はいなかった。)

   尚、「発見」については私人の行為でも国家による公式の追認によって国家による「発見」とみなしうるが、実効的占有に関しては公法上の特権や授権の無い民間人の占有は基本的に国家の実効占有とはみなされない (注2) 。ただし、常に国旗掲揚したり外国人漂流者を救助した場合は国家による実効的占有とみなしうる余地はあるだろう。しかし、古賀事務所に「日の丸」が掲揚されている写真が存在するものの常に国旗掲揚されてたか否かは不明であり (注3) 、また、大正時代に魚釣島 (釣魚嶼) に漂着した中国漁船の船員の保護も中国側に架空の島名を通知した事 (別記事・[ 魚釣島の事を「和洋島」という架空名で通知した日本政府 ] 参照) から、国家による公然たる実効支配とみなしがたい。尚、もし仮に、実効的占有に関して、特権や授権の無い私人の占有の国家による追認で国家の間接的実効的占有とみなしうると仮定しても、尖閣諸島の場合は竹島 (リアンクール岩、独島) の場合 (注4) と異なり明確な追認は第二次世界大戦後の領有問題発生まで存在しない。

   更に重要な事がある。古賀氏は尖閣諸島を収奪的利用にともなって一時的に占有したものの結局は撤退してしまった事である (別記事・[ 昭和初期に無人化していた尖閣諸島 ] 参照) 。そのため、もし仮に古賀氏の個人的占有を日本の国家としての占有と仮定しても、収奪的利用しかせず撤退すれば、その時点で古賀氏の占有による日本の間接的実効的占有は終了したと考えるべきである。ただし、日本政府が直接に占有した事実を主張・立証する余地は認められる。


目次

2016年11月19日

御意見・御批判は対応ブログ記事・[ 古賀氏の個人的占有は国家の実効的占有ではない   浅見真規のLivedoor-blog ] でコメントしてください。

浅見真規 vhu2bqf1_ma@yahoo.co.jp


(注1)  wikipedia「グアノ島法」参照
https://ja.wikipedia.org/wiki/グアノ島法

 

戻る

(注2) 『現代国際法入門 』・エイクハースト及びマランチュク著 長谷川正国 訳・成文堂(1999年発行) p.242参照。

 

戻る

(注3) もし仮に古賀氏が尖閣諸島で営業していた時期に常時国旗掲揚していたと仮定した場合には、逆に、台風の直撃を受ける島なので撤退時には国旗を降ろして撤退したはずで、国旗を降ろす事は国家の実効的占有の終了を象徴すると解釈される余地がある。

 

戻る

(注4) 竹島 (リアンクール岩、独島) の場合は、明治38年(1905年)1月28日の閣議で私人である中井養三郎氏の占有を (日本の国家としての実効的占有として) 追認する旨決定されている。

下掲のアジア歴史資料センター資料 ( 国立公文書館・請求番号:類00981100、レファレンスコード:A01200222600 ) 参照。

 

「依テ審査スルニ 明治三十六年以来 中井養三郎ナル者カ該島ニ移住シ漁業ニ従事セウコトハ 関係書類ニ依リ明ナル所ナレハ国際法上占領ノ事実アルモノト認メ、コレヲ本邦所属トシ」と書かれているのが読み取れる。

 

戻る