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 台湾の政治体制変更には「中華民国憲法」改正もしくは同等の要件を満たすべき

 

 台湾総統の陳水扁は先日の立法院選挙で立法委員の過半数が取れれば(「中華民国憲法」改正手続きを無視して)住民投票で新憲法制定するとか言ってましたが、混乱を防止するため独立するにせよ「一国二制度」を受け容れるにせよ、「中華民国憲法」の改正手続きを踏むか少なくともそれと等しい要件を満たすべきです。ただ、立法委員の四分の三の出席により、その四分の三の賛成で改正案を提起し、最終的に公民投票で決議した後、過半数の賛成を得て改正案通過とする手続きという要件(注)を満たすのは非常に難しいでしょう。でも、そういう手続きを踏めれるようでないと駄目です。体制を変更するのですから。重要問題は超党派で協力すべきでしょう。

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(注) 憲法改正手続きの改正案による。

台北『自由時報』8月24日(台湾週報 2158号 )中華週報社HP参照。

http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/2158/107.html

尚、現行の要件は、「立法院立法委員四分の一の発議により、四分の三の出席及び出席委員四分の三の議決に 基づいて、憲法改正案を作成して国民大会にその承認を提議することができる。この憲法改正案は、 国民大会開会の半年前に公告しなければならない。 」(中華民国憲法・第一七四条第二款、中華民国憲法修正追加条文第一条第二項第一款参照。)

台北駐日経済文化代表処HP参照。

http://www.roc-taiwan.or.jp/law/law14.html

http://www.roc-taiwan.or.jp/law/law16.htm

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2004年12月26日

浅見真規 asami@mbox2.inet-osaka.or.jp

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