[光華寮事件] 最高裁第三小法廷・藤田裁判長の訴訟指揮の誤り

 

 最高裁判所第三小法廷・藤田宙靖裁判長が釈明権行使して「この訴訟を遂行すべき中国の代表権を持つ政府は中華人民共和国と中華民国のいずれか」(カッコ内はasahi.comニュースによる)と質問しているのは、訴訟指揮の誤りである。

 

藤田宙靖裁判長の釈明権行使による質問は、政府承認切り替えに伴う「訴訟手続きの受継」が必要との前提による質問であって、民事訴訟法第一編第5章第6節には政府承認切り替えに伴う「訴訟手続きの受継」の場合の明文規定がないが民事訴訟法124条2項の類推適用すべきであり、光華寮事件については訴訟代理人がいるので「訴訟手続きの受継」は不要なのである。つまり、最高裁判所第三小法廷・藤田宙靖裁判長の釈明権行使による質問は不要な質問をしているのである。


尚、これについて私は2007年3月8日、最高裁判所第三小法廷・藤田宙靖裁判長に訴訟指揮に対する意見書」と題する意見書を送付した。

2007年3月9日

 

目次

浅見真規 ( masanori_asami@infoseek.jp  )